○竹田市荻福祉健康エリア条例
平成17年4月1日
条例第120号
(設置)
第1条 地域住民の福祉及び健康の増進、意識の高揚を図ることを目的として、竹田市荻福祉健康エリア(以下「福祉エリア」という。)を設置する。
(平17条例274・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 福祉エリアの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市荻福祉健康エリア | 竹田市荻町恵良原1772番地7 |
(設置の構成)
第3条 福祉エリアは、次の施設で構成する。
(1) 総合福祉健康センター(車庫・駐車場を含む。)
(2) ふれあいセンター
(3) 健康広場(屋内多目的運動場・管理棟を含む。)
(4) シルバー交流農園(倉庫を含む。)
(平17条例274・一部改正)
(業務)
第4条 各施設の業務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総合福祉健康センター
1 地域福祉センター
ア 介護保険通所介護事業
イ 研修・養成事業
ウ 各種相談事業
エ 地域福祉活動支援事業
オ 幼児・児童健全育成事業
カ 教養娯楽活動事業
キ その他市長が必要と認める事業
2 保健センター
ア 健康づくり推進事業
イ 健康診査・指導事業
ウ 研修・養成事業
エ 各種健康教育・健康相談事業
オ 機能訓練事業
カ 乳幼児等母子保健事業
キ その他市長が必要と認める事業
3 生活支援ハウス
ア 高齢者介護支援事業
イ 虚弱老人住居支援事業
ウ ショートステイ事業
エ 居住者への相談助言事業
オ 居住者の交流事業
カ その他市長が必要と認める事業
4 在宅介護支援センター
ア 地域の要援護老人の心身の状況、家族の状況等実態把握、介護ニーズの評価
イ 保健福祉サービスの情報提供、啓発
ウ 介護について相談、指導、助言
エ サービスの利用の手続代行、利用上の調整
オ 福祉用具の展示、紹介、選定、使用方法の相談、助言
カ 住宅改造の相談、助言等
キ その他市長が必要と認める事項
(2) ふれあいセンター
ア 要介護状態になることを予防する事業
イ 高齢者の健康増進のための事業
ウ その他市長が必要と認める事業
(3) 健康広場(グラウンド)
ア 健康増進事業
イ その他市長が必要と認める事業
(4) シルバー交流農園
ア 生きがい対策事業
イ その他市長が必要と認める事業
(平27条例45・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、福祉エリアの管理に関する業務を行わせることができる。
(平17条例274・全改)
(指定管理者が行う業務)
第5条の2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 福祉エリアの維持管理に関する業務
(3) 福祉エリアの利用の受付及び案内に関する業務
(4) 福祉エリアの利用の許可に関する業務
(5) 福祉エリアの利用の促進に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平17条例274・追加)
(管理の基準)
第5条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、福祉エリアの管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 福祉エリアの施設等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
(平17条例274・追加)
(利用の許可)
第6条 福祉エリアの利用は、市内に居住するもので、福祉健康活動を目的とする団体及び個人の利用に供するものとし、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合、この限りでない。
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し条件を付することができる。
(平17条例274・全改)
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉エリアの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び施設設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上に支障があると認めるとき。
(平17条例274・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 第5条による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。
(平17条例274・追加)
(許可の取消し等)
第9条 利用者が、第7条各号のいずれかに該当すると認めるときは許可の取消し又は利用の制限等、必要な措置をとることができる。
2 前項の措置をとった場合において、利用者に損害が生じても市はその責めは負わない。
(平17条例274・旧第8条繰下・一部改正)
(利用料)
第10条 利用者は、その利用に係る利用料金(以下「利用料」という。)を納めなければならない。
3 市長は、指定管理者に利用料をその収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を還付することができる。
(平17条例274・全改)
(損害賠償の義務)
第11条 福祉エリアの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例274・一部改正)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例274・旧第13条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の荻町福祉健康エリアの設置及び管理に関する条例(平成5年荻町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年3月21日から施行する。
附則(平成27年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第32号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令元条例33・全改)
1 総合福祉健康センター
(1) 地域福祉センター
使用時間 | 室名 | 利用料 |
午前8時30分から午後10時まで1時間につき | 休養室 | 280円 |
教養娯楽室 | 280円 | |
研修室 | 280円 | |
会議室 | 280円 |
(2) 保健センター
時間 | 区分 | 利用料 | |
午前8時30分から午後10時まで1時間につき | 多機能室 | ホール | 2,750円 |
楽屋 | 280円 | ||
栄養指導室 | 280円 | ||
調理実習室 | 550円 |
2 ふれあいセンター
時間 | 区分 | 利用料 |
午前8時30分から午後10時まで1時間につき | ふれあいサロン | 280円 |
健康相談室 | 280円 |
3 屋内多目的運動場
時間 | 区分 | 利用料 |
午前8時30分から午後10時まで1時間につき | 半面利用の場合 | 220円 |
全面利用の場合 | 440円 | |
照明施設(半面) | 250円 | |
照明施設(全面) | 500円 |
4 浴室
区分 | 利用料 |
大浴室 | 1人1回につき 120円 |
小浴場 | 1人1回につき 120円 |
※
1 利用者入場料、会費等を徴収する場合は、利用料を3倍とする。
2 入場料を徴収せず営利を目的として利用する場合は、利用料を2倍とする。
3 市外利用者は、利用料に3割を加算する。
4 多機能室可動席を利用するときは、1回につき3,300円を定額に加算する。
5 調理実習室備付けのガス器具を利用するときは、1回につき330円を定額に加算する。