○竹田市小災害罹災者に対する見舞金支給規則
平成17年4月1日
規則第69号
(目的)
第1条 この規則は、非常災害による罹災者に対して迅速適切な応急救助を行い社会秩序の保全を図り、罹災者の自力更生を助長することを目的とする。
(対象)
第2条 見舞金を支給される者は、次に掲げる罹災者及びその遺族とする。
(1) 火災のため住家が全焼又は半焼を受けた世帯
(2) 洪水、地震、暴風雨等のため住家が全壊、半壊又は流失、半流失及び床上浸水の被害を受けた世帯
(3) 災害により死亡した者の遺族又は重傷を受けた者
(被害の判定基準)
第3条 被害程度の判定は、災害救助法(昭和22年法律第118号)による「被害程度の判定基準」を準用する。ただし、これにより難い場合は、市長において別に定める。
(見舞の程度)
第4条 見舞金は、次に掲げる範囲内において支給する。ただし、必要があるときは、現物をもって代えることができる。
(1) 住家の全焼、全壊又は流失の場合 1世帯につき 20,000円
(2) 住家の半焼、半壊又は半流失、床上浸水の場合 1世帯につき 10,000円
(3) 死亡の場合 1人につき 20,000円
(4) 重傷を受けた場合 1人につき 10,000円
(災害発生の報告)
第5条 第2条に掲げる災害が発生し見舞金の支給を必要と認めるときは、総務課長は、直ちに調査しこれを市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。