○竹田市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成17年4月1日

条例第121号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、及び自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、この市の区域内に住所を有した者をいう。

第2章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

(3) 兄弟姉妹

2 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計をともにした者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項第1号及び第2号の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前各項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(平23条例33・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し、災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には、支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(譲渡等の禁止)

第7条の2 災害弔慰金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 災害弔慰金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

(平23条例33・追加)

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第3章 災害障害見舞金の支給

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用規定)

第11条 第7条から第8条までの規定は、災害障害見舞金について準用する。

(平23条例33・一部改正)

第4章 災害援護資金の貸付け

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市は、令第3条に掲げる災害により、法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害により当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 世帯主の1箇月以上の負傷 1,500,000円

(2) 家財等の損害

 家財の3分の1以上の損害 1,500,000円

 住居の半壊 1,700,000円

 住居の全壊(第4号の場合を除く。) 2,500,000円

 住居全体の滅失 3,500,000円

(3) 前2号が重複した場合

 第1号前号アが重複した場合 2,500,000円

 第1号前号イが重複した場合 2,700,000円

 第1号前号ウが重複した場合 3,500,000円

(4) 次のいずれかの事由に該当する場合であって、被災した住居を建て直すに際し、残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合

 第2号イの場合 2,500,000円

 第2号ウの場合 3,500,000円

 前号イの場合 3,500,000円

2 災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年とする。

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は、その利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、法第9条の違約金を包含するものとする。

(平31条例14・一部改正)

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けたものは、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(平31条例14・令2条例15・一部改正)

第5章 補則

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和50年竹田市条例第10号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年荻町条例第19号)、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和57年久住町条例第29号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和59年直入町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第4条第1項第3号の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。

3 この条例による改正後の第7条の2(第11条において準用する場合を含む。)の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害見舞金について適用する。ただし、この条例による改正前の規定により生じた効力を妨げない。

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の竹田市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成17年4月1日 条例第121号

(令和2年3月27日施行)