○竹田市災害被災者用応急仮設住宅の供与等に関する規則

平成17年4月1日

規則第71号

(目的)

第1条 この規則は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)の適用を受けた災害において、法に準拠して住宅を失った者に対して居住のための応急仮設住宅の供与又は被害を受けた住宅について応急修理を行う者にその費用の一部の助成を行い、被災者の保護及び居住の安定、福祉の向上に資することを目的とする。

(応急住宅の対象者)

第2条 市長は、災害により住家が全壊し、全焼し、又は流出し、居住する住家がない者(法の適用を受け、応急仮設住宅の供与を受ける者を除く。)に対し、居住のための応急仮設住宅を供与することができる。

(応急仮設住宅の申請)

第3条 災害により住家が全壊し、全焼し、又は流出し、居住する住家のない者で応急仮設住宅を希望するものは、応急仮設住宅供与申請書(様式第1号)を災害発生の日から2週間以内に市長に提出するものとする。

(調査及び決定)

第4条 市長は、応急仮設住宅供与申請書を受理した場合、当該住宅について被害状況その他必要な事項を調査し、適当と認めた者につき応急仮設住宅設置を決定する。

(応急住宅の供与期間等)

第5条 応急仮設住宅の供与期間、規模及び費用の限度額、管理及び処分は、法に基づく「厚生省告示(平成12年厚生省告示第144号「災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準」。以下「基準告示」という。)」に準ずるものとする。

(住宅等の借上げ等による対応)

第6条 市長は、応急仮設住宅を設置する方法によるもののほか、住宅等を借り上げて申請者に供与することができる。

(応急修理の対象者)

第7条 市長は、災害により住家が半壊し、又は半焼した住家について、基準告示に基づく応急修理の適用を受けない者が、当該住宅を被災者が居住するため必要最小限度の部分を応急的に修理しようとする者に、その費用の一部を助成することができる。

(応急修理の対象箇所)

第8条 前条において居住のための必要最小限度の部分とは、日常生活に直接利用する設備で、台所、浴室、便所、居室その他日常生活に直接使用する箇所とする。

(助成金の申請)

第9条 応急修理のための助成金を受けようとする者は、被害状況の写真その他必要な書類を添えて応急修理助成申請書(様式第2号)を災害発生の日から1月以内に市長に提出するものとする。

(調査及び決定)

第10条 市長は、応急修理助成申請書を受理した場合、当該住宅について被害状況その他必要な事項を調査し、適当と認めたときは、助成金交付を決定する。

(助成の限度額)

第11条 応急修理のための助成額は、基準告示に規定する額を上限とし、災害発生年度(災害発生の日が1月から5月までの間の場合は、前年度)の市民税の課税状況により次のとおり区分する。ただし、応急修理に要する額が基準告示に規定する額に満たない場合は、その金額を上限とする。

(1) 市民税非課税世帯 基準告示に規定する額

(2) 市民税課税世帯 基準告示に規定する額の2分の1の額

(助成金の請求及び支払)

第12条 助成金交付決定を受けた者が当該住宅の応急修理を完了したときは、完了写真その他必要書類を添えて市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、当該応急修理の完了を確認した後、請求に基づいて助成金を支払うものとする。

(助成金の取消し等)

第13条 市長は、不正により助成金の交付を受けた者に対して、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の災害被災者用応急仮設住宅の供与等に関する規則(平成2年竹田市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市災害被災者用応急仮設住宅の供与等に関する規則

平成17年4月1日 規則第71号

(平成17年4月1日施行)