○竹田市児童福祉法施行細則

平成17年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置)

第2条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定により障害児通所支援又は障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行おうとするときは、あらかじめ障害福祉サービス開始(変更)通知書(様式第1号)を障害福祉サービス事業を行う者(以下「障害福祉サービス事業者」という。)及び当該児童の保護者(以下「保護者」という。)に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス解除通知書(様式第1号の2)を障害福祉サービス事業者及び当該保護者に送付しなければならない。

3 前項の規定は、障害福祉サービスの措置の変更を行ったときに準用する。 

(平18規則21・全改、平18規則49・旧第11条繰上・一部改正、平24規則26・一部改正)

(障害児通所給付費等の支給申請)

第2条の2 法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下「障害児通所給付費等」という。)を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けようとする障害児の保護者は、法第21条の5の6の規定により、障害児通所給付費にあっては障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第2号)を、特例障害児通所給付費にあっては特例障害児通所給付費支給申請書(様式第2号の2)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 施行規則第18条の6第2項に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号の3)とする。

(平24規則26・追加、令3規則36・一部改正)

(障害児通所給付費等の支給要否決定)

第2条の3 福祉事務所長は、前条の規定による障害児通所給付費等の申請(以下「障害児通所給付費等支給申請」という。)を行った者について通所給付決定を行ったときは、当該障害児通所給付費等支給申請を行った者に対し、障害児通所給付費にあっては障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号の4)により、特例障害児通所給付費にあっては特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第2号の5)により通知するとともに、法第21条の5の7第9項の規定により通所受給者証(様式第2号の6)を交付するものとする。この場合において、当該通所給付決定が肢体不自由児通所医療(法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。)に係るものであるときは、福祉事務所長は、当該障害児通所給付費等支給申請を行った者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第2号の7)を併せて交付するものとする。

2 福祉事務所長は、障害児通所給付費等支給申請を行った者について障害児通所給付費等を支給しないことを決定したときは、障害児通所給付費にあっては却下決定通知書(様式第2号の8)を、特例障害児通所給付費にあっては特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第2号の5)を当該障害児通所給付費等支給申請を行った者に交付するものとする。

(平24規則26・追加)

(通所給付決定の変更申請)

第2条の4 法第21条の5の8第2項の規定による通所給付決定の変更の決定(次条において「変更決定」という。)を受けようとする通所給付決定保護者(法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)は、法第21条の5の8第l項の規定により、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第2号の9)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平24規則26・追加)

(通所給付決定の変更決定)

第2条の5 福祉事務所長は、変更決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第2号の10)により当該変更決定に係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(平24規則26・追加)

(通所給付決定の取消し)

第2条の6 福祉事務所長は、法第21条の5の9第1項の規定による通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第2号の11)により当該取消しに係る通所給付決定保護者に通知するものとする。

(平24規則26・追加)

(申請内容の変更の届出)

第2条の7 通所給付決定保護者は、当該通所給付決定保護者等の氏名その他の事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第2号の12)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(平24規則26・追加)

(受給者証の再交付)

第2条の8 通所給付決定保護者は、障害児通所受給者証又は肢体不自由児通所医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、受給者証再交付申請書(様式第2号の13)を福祉事務所長に提出し、その再交付を受けることができる。

(平24規則26・追加)

(高額障害児通所給付費の支給)

第2条の9 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、施行規則第18条の26第1項の規定により、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第2号の14)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上その決定事項を高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第2号の15)により当該申請をした通所給付決定保護者に通知するものとする。

(平24規則26・追加)

(障害児相談支援給付費の支給)

第2条の10 福祉事務所長は、法第21条の5の7第4項(第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により障害児支援利用計画案(法第6条の2第7項に規定する障害児支援利用計画案をいう。以下同じ。)の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第2号の16)により行うものとする。

2 障害児相談支援対象保護者(法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。以下同じ。)は、施行規則第25条の26の3第1項の規定により、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第2号の17)を福祉事務所長に提出しなければならない。この場合において、指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。以下同じ。)が作成した障害児支援利用計画案を添付しなければならない。

3 前項の規定による申請を行う障害児相談支援対象保護者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第2号の18)により、障害児支援利用計画案の作成を依頼した指定障害児相談支援事業者について福祉事務所長に届け出るものとする。

4 福祉事務所長は、第2項の規定による申請があったときは、審査の上その決定事項を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第2号の19)により当該申請をした障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

5 第3項の規定は、指定障害児相談支援事業者を変更する場合に準用する。

6 福祉事務所長は、障害児相談支援対象保護者について継続障害児支援利用援助(法第6条の2第8項に規定する継続障害児支援利用援助をいう。)のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第2号の20)により当該対象者に通知するものとする。

7 福祉事務所長は、障害児相談支援対象保護者について施行規則第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第2号の21)により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(平24規則26・追加、令3規則36・一部改正)

(助産施設等への入所の手続)

第3条 施行規則第22条第3項の規定により、法第22条又は法第23条の規定による助産施設等への入所の申込みをしようとする者は、助産施設入所申込書(様式第3号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第4号)により行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申込みを行った者について調査し、助産の実施及び母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)を承諾したときは、助産施設入所承諾書(様式第5号)又は母子生活支援施設入所承諾書(様式第6号)を当該申込者に送付するとともに、入所助産施設等に対して当該入所承諾書の写しを送付する。

3 福祉事務所長は、助産の実施等を行わないことを決定したときは、入所不承諾通知書(様式第7号)を当該申込者に送付するものとする。

(平18規則49・旧第12条繰上・一部改正)

(助産の実施等の解除)

第4条 福祉事務所長は、助産の実施等を解除するときは、助産実施解除通知書(様式第8号)又は母子保護実施解除通知書(様式第9号)を当該入所者及び当該施設に送付するものとする。

(平18規則49・旧第13条繰上・一部改正)

(その他)

第5条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則49・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市児童福祉法施行細則(平成12年竹田市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の竹田市児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、なお従前の例による。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月25日から適用する。

(平24規則26・全改、平28規則27・一部改正)

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(平24規則26・全改、平28規則27・一部改正)

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(令3規則36・全改)

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(令3規則36・全改)

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(平24規則26・追加)

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(平18規則49・旧様式第13号繰上・一部改正)

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(平18規則49・旧様式第14号繰上・一部改正)

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(平18規則49・旧様式第15号繰上・一部改正)

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(平18規則49・旧様式第16号繰上・一部改正)

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(平18規則49・旧様式第17号繰上・一部改正、平28規則27・一部改正)

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(平18規則49・旧様式第18号繰上・一部改正、平28規則27・一部改正)

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(平18規則49・旧様式第19号繰上・一部改正、平28規則27・一部改正)

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竹田市児童福祉法施行細則

平成17年4月1日 規則第73号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第73号
平成18年3月27日 規則第21号
平成18年9月29日 規則第49号
平成24年4月1日 規則第26号
平成25年4月1日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第27号
令和元年9月17日 規則第31号
令和3年12月28日 規則第36号