○竹田市立保育所条例
平成17年4月1日
条例第122号
(趣旨)
第1条 この条例は、保育所の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき保育所を設置する。
2 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市立竹田保育所 | 竹田市大字会々1637番地8 |
竹田市立久住保育所 | 竹田市久住町大字久住6509番地 |
竹田市立都野保育所 | 竹田市久住町大字栢木6131番地1 |
(平21条例1・平28条例1・令5条例7・令5条例25・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、保育所の運営管理上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、保育所の管理を行わせることができる。
(平17条例274・全改)
(指定管理者が行う業務)
第3条の2 指定管理者が行う保育所の業務管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 保育所における保育の提供に関すること。
(2) 保育所の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例274・追加、平27条例16・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第3条の3 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い保育所の管理を行わなければならない。
(平17条例274・追加)
(入所児童)
第4条 入所児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に該当する小学校就学前子どもとする。
2 市長は、前項の規定に関わらず法第19条第1号に該当する満5歳に達する日以後の最初の4月1日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前子どもの保護者が、法第28条第2号に規定する特別利用保育の利用を希望する場合、保育所に入所させることができる。
3 市長は、前2項の規定に関わらず、特に必要があると認める場合は、保護者から保育の委託を受けた小学校就学前子どもを保育所に入所させることができる。
(平27条例16・全改、令5条例7・一部改正)
(入所の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入所を拒絶することができる。
(1) 感染症を有する者
(2) 身体虚弱のため保育に堪えない者
(3) その他保育上支障があると認める者
(利用者負担金)
第6条 入所児童の保護者は、次の各号に掲げる利用者負担金を、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(2) 法第20条第1項により他市町村が認定した第4条第1項に規定する入所児童の保護者は、法第27条第3項第2号の規定により、当該市町村が定める額
(3) 前2号以外の入所児童の保護者は、法第27条第3項第1号に定める額の範囲内で市長が別に定める額
2 延長保育を利用した入所児童の保護者及び一時預かり事業を利用した児童の保護者は、市長が規則で定める額を納付しなければならない。
(平27条例16・全改、令5条例7・一部改正)
(利用者負担金の減免)
第7条 市長は、災害その他特別の理由により利用者負担金を納付することが困難になったと認めるものについては、その利用者負担金を減額し、又は免除することができる。
(平27条例16・一部改正)
(退所)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その保育に係る者を退所させることができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 保護者がこの条例又はこれに基づく規則に従わないとき。
(3) 保護者が保育所の長のなす保育上の指示に従わないとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立保育所設置条例(昭和40年竹田市条例第24号)、荻町保育所設置に関する条例(昭和41年荻町条例第25号)又は久住町保育所条例(昭和35年久住町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第274号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。