○竹田市立保育所福祉サービス相談委員会設置要綱

平成17年4月1日

告示第35号

(目的)

第1条 竹田市が設置する竹田市立保育所(以下「保育所」という。)の福祉サービスに関する利用者等の苦情及び相談に適切に対応することにより、利用者の権利を擁護し、利用者が福祉サービスを適切に受けることができるよう支援するとともに、利用者等の苦情及び相談の円滑かつ円満な解決の促進、施設への信頼の確保並びに適正な福祉サービスの確保を図ることを目的として、各保育所に保育所福祉サービス相談委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(機能、権限)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に基づき、利用者等からの苦情の確認、調査、助言、話合いへの立会い等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱した竹田市立保育所福祉サービス相談委員をもって構成する。

(1) 第三者委員 2人以上とする。

(2) 施設代表者 2人以上とする。

(3) 保護者代表 2人以上とする。

(委員の職務)

第4条 委員は、次の業務を行う。

(1) 苦情受付担当者から受け付けた苦情内容の報告聴取

(2) 報告を受けた旨の苦情申出人への通知及び苦情内容の確認

(3) 利用者からの苦情の直接受付

(4) 苦情申出人、施設への助言

(5) 苦情申出人と施設との話合いへの立会い及び助言

(6) 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取

(7) 日常的な状況把握と意見傾聴

(8) 大分県社会福祉協議会の設置する大分県運営適正化委員会からの事情調査、あっせん及び必要と認める状況把握への協力

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会には、委員の互選により第三者から選任した委員長を置く。

2 委員長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、議長を務める。

2 会議は、1年に1回開催する。ただし、急を要するときは、その都度開催する。

(秘密保持義務)

第8条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(苦情受付担当)

第9条 委員会の事務を処理するため、保育所に事務局を置く。

2 保育所長は、あらかじめ苦情受付担当者を選任する。

3 苦情解決の責任を明確にするため、保育所長を苦情解決責任者とする。

4 第三者委員も直接、苦情を受け付けることができる。

(苦情解決の方法)

第10条 利用者等からの苦情は、苦情受付担当者又は第三者委員に申し出る。

2 苦情受付担当者又は第三者委員は、受け付けた苦情はすべて、その内容を苦情申出人に確認した後、苦情解決責任者及び他の第三者委員に報告する。

3 苦情解決責任者は、苦情申出人との話合いによる解決に努める。この場合必要に応じて、第三者委員の立会い及び助言を求めるものとする。

(利用者への周知)

第11条 苦情解決責任者は、利用者に対して、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名、連絡先等について周知する。

(解決結果の公表)

第12条 苦情解決の結果については、個人情報に関するものを除き、園便り等でその実績を掲載し、公表する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、合併前の竹田市立竹田保育所福祉サービス相談委員会設置要綱(平成14年竹田市告示第43号)又は荻町立荻、柏原保育所福祉サービス相談委員会設置要綱(平成16年荻町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市立保育所福祉サービス相談委員会設置要綱

平成17年4月1日 告示第35号

(平成17年4月1日施行)