○竹田市児童福祉法に基づく負担金徴収規則

平成17年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項及び第3項の規定に基づく費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則23・平19規則4・一部改正)

(負担金の徴収)

第2条 福祉事務所長は、法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとり、法第22条の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)、法第23条の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を行ったときは、当該措置及び実施に要する費用の全部若しくは一部を本人若しくはその扶養義務者(以下「本人等」という。)から徴収するものとする。

(平19規則4・全改、平27規則2・令元規則25・一部改正)

(扶養義務者の定義)

第3条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者のうち、児童と生計を共にしている者をいう。

(負担金の額の決定)

第4条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置若しくは助産の実施、母子保護の実施を行ったときは、負担金の額を決定しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の決定を行ったときは、速やかに負担金等決定(変更)通知書又はその他障害福祉サービスの措置をとること若しくは助産の実施、母子保護の実施を行う旨、書面により本人等に通知するものとする。

(平19規則4・平27規則2・令元規則25・一部改正)

(負担金の額の決定基準)

第5条 負担金の額は、障害福祉サービスの措置若しくは助産の実施、母子保護の実施を行った者の属する世帯の課税階層区分を基準とし、障害福祉サービスの措置については障害福祉サービス徴収金基準額表(別表第1)により、助産の実施については助産施設徴収金基準額表(別表第2)により、母子保護の実施については母子生活支援施設徴収金基準額表(別表第3)により決定するものとする。

2 当該年度分の市町村民税課税額の把握が不可能な者にあっては前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより負担金の額を算定するものとする。

3 月の途中において母子保護の実施が行われた者又は母子保護の実施を解除された者の負担額は、当該月の入所日数が半月以上のときは負担金基準額(月額)の全額とし、半月未満のときは負担金基準額(月額)の半額とする。

4 前2項の負担額の計算において10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(平18規則23・平19規則4・平27規則2・令元規則25・一部改正)

(負担金の減免)

第6条 市長は本人等が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めたときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。ただし、助産の実施によるものを除く。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他特にやむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定により減免措置を受けようとする者は、速やかに児童福祉法に基づく負担金の減額(免除)申請書(様式第1号)を福祉事務所長を経て市長に提出しなければならない。

3 市長は、負担金を減額し、又は免除したときは、負担金減免決定通知書(様式第2号)を福祉事務所長を経て当該申請者に交付するものとする。

(平19規則4・一部改正)

(負担金の額の変更)

第7条 福祉事務所長は、第4条の規定により決定した負担金の額を変更したときは、速やかに本人等に通知するものとする。

(平19規則4・令元規則25・一部改正)

(負担金の納期)

第8条 負担金の納期限は、各月分につき、障害福祉サービスの措置又は母子保護の実施にあっては当該月の翌月末日とする。ただし、その日が民法第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。

2 助産の実施による負担金については、納入通知書により退所時に納付するものとする。

(平18規則23・全改、平19規則4・平27規則2・一部改正)

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市児童福祉法に基づく負担金徴収規則(平成12年竹田市規則第26号)、児童福祉法第56条に基づく負担金徴収規則(昭和40年荻町規則第6号)、久住町保育所運営費負担金徴収規則(昭和52年久住町規則第1号)又は児童福祉法第56条に基づく負担金徴収規則(平成2年直入町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行の日の前日までに、合併前の規則の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保育所徴収金については、なお合併前の規則の例による。

(平成18年規則第23号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の竹田市保育の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続き及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第4の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第4の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

(令4規則4・全改)

障害福祉サービス徴収金基準額表

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護

同行援護

行動援護

30分当たり

児童デイサービス

1日当たり

短期入所

1日当たり

重度訪問介護

30分当たり



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者

0

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

0

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

1,100

50

100

100

50

D1

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する者

1円~12,000円

1,600

100

200

200

100

D2

12,001~30,000

2,200

150

300

300

150

D3

30,001~60,000

3,300

200

400

400

200

D4

60,001~96,000

4,600

250

500

600

250

D5

96,001~189,000

7,200

300

700

1,000

300

D6

189,001~277,000

10,300

400

1,000

1,400

400

D7

277,001~348,000

13,500

500

1,300

1,800

500

D8

348,001~465,000

17,100

600

1,700

2,300

600

D9

465,001~594,000

21,200

800

2,100

2,800

800

D10

594,001~716,000

25,700

1,000

2,500

3,400

1,000

D11

716,001~864,000

30,600

1,200

3,000

4,100

1,200

D12

864,001~1,056,000

35,900

1,400

3,500

4,800

1,400

D13

1,056,001~1,238,000

41,600

1,600

4,000

5,500

1,600

D14

1,238,001~1,439,000

47,800

1,900

4,600

6,400

1,900

D15

1,439,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。なお、児童福祉法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市長に通知された障害児に対し、重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行った場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、重度訪問介護にかかる負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。

4 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによること。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

別表第2(第5条関係)

(令4規則4・全改)

助産施設徴収金基準額表

各月初日に助産の実施が行われた者の属する世帯の階層区分

階層区分

定義

徴収基準額(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500円

D

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯

市町村民税所得割の額が19,000円以下の世帯

6,600円

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 妊産婦の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のいない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のいない男子」であって、民法第877条に基づき現に児童を扶養している者の世帯。

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者。

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯。

4 助産施設における助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

(1) その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときでD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合はこの限りでない。

(2) その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、408,000円以上であるとき。

5 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その入所の日から退所の日までの期間に係る基準額とみなす。

別表第3(第5条関係)

(令4規則4・全改)

母子生活支援施設負担金基準額表

各月初日の措置世帯の属する世帯の階層区分

徴収基準額(月額)

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200円

D1

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300円

D2

9,001円から27,000円まで

4,500円

D3

27,001円から57,000円まで

6,700円

D4

57,001円から93,000円まで

9,300円

D5

93,001円から177,300円まで

14,500円

D6

177,301円から258,100円まで

20,600円

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のいない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のいない男子」であって、民法第877条に基づき現に児童を扶養している者の世帯。

(3) 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者。

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

(4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯。

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竹田市児童福祉法に基づく負担金徴収規則

平成17年4月1日 規則第77号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第77号
平成18年3月27日 規則第23号
平成19年3月23日 規則第4号
平成20年4月1日 規則第20号
平成20年7月1日 規則第34号
平成21年3月19日 規則第22号
平成21年10月1日 規則第84号
平成23年10月1日 規則第29号
平成26年8月1日 規則第31号
平成27年1月30日 規則第2号
令和元年6月1日 規則第25号
令和4年3月14日 規則第4号