○竹田市子育てサポート事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て援助活動を実施するファミリー・サポート・センターとして、竹田市子育てサポートセンター(以下「センター」という。)を設置し、事業の実施及び運営するために必要な事項を定めるものとする。
(平27告示118・全改)
(設置)
第2条 保護者の急な残業等、臨時的、突発的な保育需要に対応するため、地域において子育てを支援したい者(以下「子育てサポーター」という。)と支援を受けたい者(以下「登録会員」という。)を会員として組織化し、会員間の相互援助活動の調整その他の業務を行うことを目的として、センターを設置する。
(業務)
第3条 センターは次の事業を行うことができる。
(1) 基本事業
(2) 病児・緊急対応強化事業
(3) ひとり親又は低所得者の利用支援
2 センターは、次の業務を行う。
(1) 子育てサポーター養成講習業務
(2) 会員の募集、登録その他の会員組織業務
(3) 会員間の相互援助活動の調整
(4) 会員及び関係機関との間の連絡調整業務
(5) 会員等の交流、情報交換及び広報業務
(6) その他事業の実施に必要な事項及び各号に付随する業務
(平27告示118・全改)
(本部)
第4条 前条の業務を行うため、センターに本部を設置する。
2 本部に所長及びアドバイザーを置く。ただし、その業務を適切に行うことができる場合は、所長とアドバイザーは兼ねることができることとする。
(平27告示118・全改)
(アドバイザーの業務)
第5条 アドバイザーは、次の業務を行う。
(1) 子育てサポーター養成講習会に関する事務
(2) センター事業の案内及び広報
(3) 会員の募集、登録及び統括
(4) 会員間の相互援助活動の調整及びその記録
(5) 会員及び関係機関との間の連絡調整業務
(6) 会員間の調整及び交流、情報交換の場の提供
(7) センターの経理事務等の業務運営
(平27告示118・一部改正)
(会員の要件)
第6条 会員は、本事業の趣旨に賛同して入会の承認を受けた者とし、その区分及び要件は、次のとおりとする。
(2) 登録会員 竹田市に住所又は勤務先がある子育ての支援を受けたい者
2 登録会員は、同時に子育てサポーターになることができる。
(平27告示118・一部改正)
(入会及び退会の手続)
第7条 会員になろうとする者は、入会申込書(様式第1号)を所長に提出しなければならない。
2 所長は、前項の入会申込者で、適当と認めたものを会員として登録する。
3 前項の登録は、会員の要件及び登録継続の意向を確認の上、毎年4月1日に更新する。
5 会員が退会しようとするときは、その旨所長に届け出るとともに、前項の会員証を返還しなければならない。
(平27告示118・一部改正)
(遵守事項)
第8条 会員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 相互援助活動に関して会員間で交わした約束事項を守ること。
(2) 相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等について、プライバシーを侵害し、又は秘密を漏らさないこと。退会した後もまた同様とする。
(3) 相互援助活動に際して、宗教活動、政治活動及び営業活動等センター設置の趣旨に照らして不適当と認められる活動をしないこと。
(4) 相互援助活動中は、常に会員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示すること。
(5) 会員登録の内容に変更が生じたときは、速やかに所長に届け出ること。
2 会員が前項の規定に違反したときは、所長は、当該会員に対する相互援助活動のあっせんを中止し、又は会員登録を抹消することができる。
(相互援助活動の内容等)
第9条 相互援助活動は、仕事の都合等で子どもの世話ができない登録会員の依頼に基づき、子育てサポーターがおおむね次のような子どもの世話を行うことを内容とする。
(1) 保育施設の保育開始前又は保育終了後に子どもを預かること。
(2) 保育施設までの子どもの送迎を行うこと。
(3) 学校の放課後又は放課後児童クラブ終了後に子どもを預かること。
(4) 子どもが軽度の病気の場合等、臨時的、突発的に子どもを預かること。
(5) 保護者の仕事の都合や急な用事等のため臨時的に子どもを預かること。
2 子どもを預かる場合の援助の実施場所は、原則として子育てサポーターの住居とする。ただし、子どもが病気の場合等特別の事情があるときは、登録会員の住居等で行うことができる。
3 相互援助活動の利用時間は、子育てサポーターと登録会員との話合いにより、任意に定めるものとする。ただし、原則として子どもの宿泊は行わないものとする。
(相互援助活動の実施方法)
第10条 援助を必要とする登録会員は、アドバイザーに援助の内容、日時等の詳細を説明し、子育てサポーターあっせんの申込みをする。
2 前項の申込みを受けたアドバイザーは、申込内容にふさわしいと認められる子育てサポーターに連絡してその意向を確認の上、登録会員にあっせんする。
3 前項のあっせんを受けた子育てサポーター及び登録会員は、話合いの上で合意したときは、援助についての契約をする。この場合において、登録会員は、子どもの世話以外の援助を求めてはならない。
4 援助を行った子育てサポーターは、相互援助活動の記録(様式第3号)を作成し、登録会員の確認を受ける。
5 前項の確認をした登録会員は、相互援助活動の実施時間に応じた利用料を子育てサポーターに支払う。相互援助活動に伴う交通費等の経費がある場合には、その実費も併せて子育てサポーターに支払う。
6 子育てサポーターは、あらかじめセンターが指定する時期ごとに、第4項の記録をアドバイザーに報告する。
(平27告示118・一部改正)
(利用料)
第11条 相互援助活動の利用料は、別表第2のとおりとし、1人の登録会員が複数の子どもを預ける場合は2人目から半額を加算する。
(保険への加入)
第12条 会員の相互援助活動中の事故に備えるため、保険に加入するものとする。
(委託)
第13条 センターの運営事業については、その全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第118号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
(平27告示118・一部改正)
子育てサポーター養成講習会カリキュラム
科目 | 内容 | 講師 | 時間数 | 備考 | |
保育サポーター | 保育士 | ||||
オリエンテーション | ・講座の趣旨 ・日程と留意事項 | 行政職員 |
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| ○ |
子育てサポーターとしての心構え | ・子育てサポーターとは ・プロとして働く ・保育の心 ・親との関わり | 臨床心理士、保育士 | 3時間 |
|
|
子どもの心と身体の発達 | ・子どもの心の発達 ・子どもの身体の発育・発達 ・発育を促す保育 | 小児科医、臨床心理士、保健師、保育士 | 4時間 |
|
|
子どもの安全と病気 | ・安全を保つ健康管理 ・主な病気とその対応 | 小児科医、保健師、看護師 | 2時間 |
| ○ |
病気の子どもの世話 | ・年齢に応じた病気の世話 ・簡単な看護の仕方 | 小児科医、保健師、看護師 | 2時間 |
| ○ |
緊急時対策と応急措置 | ・子どもの発育と事故 ・事故の防止対策 | 救急救命士、保健師、看護師 | 3時間 |
| ○ |
子どもの遊びと遊ばせ方 | ・子どもの成長と遊び ・仲間遊び ・子どものおもちゃ | 保育士、幼稚園教諭、レクリエーション指導者 | 3時間 |
|
|
ほ乳と食事 | ・栄養と授乳 ・栄養と食事 ・幼児のおやつ | 栄養士 | 2時間 |
| ○ |
病児の食事 | ・症状別食事の作り方 | 栄養士 | 2時間 |
| ○ |
子どもの社会性と生活習慣 | ・日常生活の世話 ・清潔と健康を保つ | 保育士、保健師 | 2時間 |
|
|
子育てサポーターとしてスタートするために | ・事業の概要 ・修了証書の授与 | 行政職員 | 1時間 | ● | ○ |
合計 |
|
| 24時間 |
|
|
(注) ●印は、保育サポーター養成講座修了者受講科目
○印は、保育士資格者受講科目
別表第2(第11条関係)
利用料金表
援助の内容及び時間帯 | 利用料 | ||
一般保育 | 平日 | 7時~19時 | 500円/1時間 |
上記以外の時間 | 600円/1時間 | ||
日曜日及び祝祭日 | 600円/1時間 | ||
病児保育 | 600円/1時間 |