○竹田市母子保健事業推進要綱

平成17年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、竹田市が行う母子保健事業の充実を図り、地域における母子保健組織活動の育成強化に努め母子保健の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、竹田市とする。

(事業の推進)

第3条 市は、次に掲げる事業を推進するものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による母性並びに乳幼児の健康の保持及び増進に関する援助

(2) 地域の母子保健組織活動の育成

(母子保健推進員)

第4条 市は、前条に規定する母子保健事業のうち、次の活動を地域の母子保健推進員(以下「推進員」という。)に依頼するものとする。

(1) 母性及び乳幼児の保健に関する問題点の把握、調査

(2) 母子健康手帳、子ども医療の支給に関すること及び各種制度事業の普及活動

(3) 健康診査未受診者の把握、受診対策の普及活動

(4) その他母子保健事業の推進に必要な活動

2 市長は、児童福祉に関し、経験のある者のうちから推進員を依頼するものとする。

3 推進員は、推進活動によって知り得た秘密を守らなければならない。

4 推進員が推進活動を行うに当たっては、推進員であることを証明する証票を携行するものとする。

(平22告示100・一部改正)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年告示第100号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

竹田市母子保健事業推進要綱

平成17年4月1日 告示第39号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 告示第39号
平成22年9月30日 告示第100号