○竹田市身体障害児及びひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、身体障害児及びひとり親家庭の医療費の一部を助成することにより、身体障害児及びひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(平18条例14・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「ひとり親家庭の親」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、現に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下この項において「児童」という。)を監護している者

(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者

(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)別表第2に定める程度の障害の状態にある女子であって、現に児童を監護している者

(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が施行令別表第2に定める程度の障害の状態にある男子であって、現に児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者

(5) 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(父母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた者であって、現に児童を監護している者

2 この条例において「身体障害児」とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める3級に該当する20歳未満の児童をいう。

3 この条例において「児童」とは、前2項に掲げる場合を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者とする。

4 この条例において「父母のない児童」とは、父母と死別した児童及びこれに準ずる次に掲げる児童をいう。

(1) 父母の生死が明らかでない児童

(2) 父母から遺棄されている児童

(3) 父母が海外にあるため、その扶養を受けることができない児童

(4) 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童

(5) 父母が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童

5 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

6 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する次に掲げるものをいう。

(1) 療養の給付

(2) 療養費

(3) 訪問看護療養費

(4) 家族療養費

(5) 家族訪問看護療養費

(6) 高額療養費

(7) 高額介護合算療養費

(8) 移送費

(9) 家族移送費

7 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

8 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、保険薬局、指定訪問看護事業者、施術所及び保険者が特に認めたものをいう。

(平18条例14・平20条例13・平24条例34・平25条例52・平26条例34・一部改正)

(助成の対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であり、かつ、竹田市内に住所を有する身体障害児、ひとり親家庭の親、ひとり親家庭の児童及び父母のない児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、ひとり親家庭の児童又は父母のない児童が、就学等の理由により竹田市内に住所を有しないときも助成対象者とする。また、竹田市内に住むひとり親家庭の親及び児童が、DV、ストーカー被害等の理由により竹田市の住民基本台帳に記載がないときも助成対象者とする。

(平18条例14・平20条例13・平24条例34・一部改正)

(助成対象者の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) ひとり親家庭の親の前年の所得(1月から10月までの間に申請する場合には、前々年の所得とする。以下同じ。)が、施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の親及び当該ひとり親家庭の児童

(3) ひとり親家庭の親の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の親の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の親と生計を同じくする者の前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるときの当該ひとり親家庭の親及び当該ひとり親家庭の児童

(4) 父母のない児童(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童及び施行令第2条の3各号に規定する児童を除く。)を養育する者(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者をいう。以下同じ。)の前年の所得が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

(5) 父母のない児童(前号に規定する児童に限る。)を養育する者の前年の所得が施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

(6) 父母のない児童を養育する者の配偶者の前年の所得又はその養育する者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育する者と生計を同じくする者の前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

2 前項第2号から第6号までに規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。

(平24条例34・追加、平29条例14・一部改正)

(助成の額)

第5条 市長は、助成対象者に係る保険給付があった場合において、助成対象者又はその保護者が一部負担金を支払ったときは、当該支払額から次条の規定により支払うべき一部自己負担金の額を控除した額に対し助成するものとする。ただし、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付又は医療保険各法による付加給付があるときは、その額を控除した額を助成するものとする。

(平24条例34・旧第4条繰下・一部改正)

(一部自己負担金)

第6条 助成対象者のうちひとり親家庭にあっては、保険医療機関等において保険給付を受けたときは、保険医療機関等(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき500円(一部負担金に相当する額から国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額を控除した額が500円に満たないときは、その額)を一部自己負担金として支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、一部自己負担金の支払を要しない。

(1) ひとり親家庭の児童及び父母のない児童が保険医療機関等において保険給付を受けた場合

(2) 保険医療機関等(保険薬局を除く。)において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局から薬剤の支給を受ける場合

(3) 一の月内に同一の保険医療機関等において受けた保険給付が診療報酬請求書ごとに、次に掲げる日数又は回数を超える場合(当該日数又は回数を超える保険給付に係るものに限る。)

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14日

 に掲げる医療以外の保険給付を受けた場合 4回

(平24条例34・追加)

(助成の方法)

第7条 市長は、第5条の規定による助成を行う場合は、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、助成対象者が保険医療機関等に助成対象となるべき一部負担金を支払ったときは、市長は、当該助成対象者の申請に基づき当該助成対象者に対し、その支払った助成対象となるべき一部負担金(一部自己負担金相当額を除く。)の額を支給する。

(平24条例34・追加)

(助成の制限)

第8条 助成対象者又はその保護者に係る所得が、身体障害児にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第6条、第7条及び第8条に規定する所得の額以上であるときは、第5条の規定にかかわらず助成しないものとする。

(平18条例14・一部改正、平24条例34・旧第5条繰下・一部改正)

(受給資格証の交付申請)

第9条 この条例による医療費助成金(以下「助成金」という。)の給付を受けようとする者は、市長に対し、身体障害児医療費受給資格証又はひとり親家庭医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請は、助成金の給付を受けようとする者が、ひとり親家庭の親及び児童の場合にあっては当該ひとり親家庭の親が、身体障害児及び父母のない児童にあっては当該児童又は児童を扶養する者(以下「受給資格者」という。)がこれをしなければならない。

(平18条例14・一部改正、平24条例34・旧第6条繰下)

(受給資格証の交付)

第10条 市長は、前条の規定により交付の申請があった場合において、この条例による助成金の交付を受ける資格があると認めたときは、受給資格者に対し規則の定めるところにより受給資格証を交付するものとする。

2 前項の受給資格証は、身体障害児にあっては毎年8月1日に、ひとり親家庭にあっては毎年12月1日に更新する。

(平24条例34・旧第7条繰下・一部改正)

(助成金の給付)

第11条 助成金の給付は、受給資格証の交付の申請を市が受理した日から、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。

(平24条例34・旧第8条繰下)

(受給資格証の提示)

第12条 助成対象者が療養を受ける場合は、保険医療機関等に対し受給資格証を提示しなければならない。

(平24条例34・旧第9条繰下・一部改正)

(給付の申請)

第13条 受給資格者が助成金の給付を受けようとするときは、市長に対し、1箇月を単位として申請しなければならない。

2 前項の申請は、助成対象者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。

(平24条例34・旧第10条繰下)

(給付の決定)

第14条 市長は、前条の助成金の給付の申請を受けた場合は、内容を審査し速やかに決定するものとする。

(平24条例34・旧第11条繰下)

(届出の義務)

第15条 受給資格者は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例34・旧第12条繰下)

(助成金の返還)

第16条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から、同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(平24条例34・旧第13条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第17条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(平24条例34・旧第14条繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例34・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の竹田市身体障害児並びに母子家庭の医療費の助成に関する条例(平成6年竹田市条例第36号)、荻町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和56年荻町条例第24号)、久住町母子家庭医療費助成に関する条例(昭和56年久住町条例第29号)又は直入町母子家庭医療費助成に関する条例(平成6年直入町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて認定した対象者については、なお、合併前の条例の例による。

(平成18年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際に改正前の規定によりなされた処分、手続き及びその他の行為は、なお従前の例による。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年条例第52号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第34号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

竹田市身体障害児及びひとり親家庭の医療費の助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第124号

(平成29年3月22日施行)