○竹田市子ども医療費の助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上を図ることを目的とする。

(平22条例37・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生の日から満15歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 未就学児 出生の日から満6歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 小中学生 満6歳に達する日以後における最初の4月1日から満15歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(4) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。

(7) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(8) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(9) 助成対象保険給付 未就学児及び小中学生に係る入院並びに通院に対する保険給付をいう。

(平20条例38・平22条例37・平28条例25・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例に定める子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。

(1) 子どもが竹田市内に住所を有すること。

(2) 子どもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(3) 子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(平22条例37・一部改正)

(助成)

第4条 市長は、助成対象者が保険医療機関等で子どもに係る保険給付を受けた場合において、その一部負担金に相当する額から国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額及び付加給付等(健康保険法第53条の規定に基づき保険者が定める規約による付加給付その他これに類する給付をいう。)の額の合計額を控除した額を助成するものとする。

(平28条例25・全改)

(受給資格者証)

第5条 この条例による助成を受けようとする者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。

2 保険医療機関等において第4条の規定による助成を受ける場合、助成対象者は、当該保険医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。

(平28条例25・一部改正)

(助成の方法)

第6条 市長は、第4条の規定による助成を行う場合には、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、助成対象者が保険医療機関等に助成対象となるべき一部負担金を支払ったときは、助成対象者の申請に基づき助成を行うものとする。

4 前項の申請は、当該保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(平22条例37・平28条例25・平30条例10・一部改正)

(助成の制限)

第7条 第4条の規定にかかわらず、助成対象保険給付について、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成しないものとする。

(平22条例37・一部改正)

(届出の義務)

第8条 助成対象者は、自己又は子どもについて、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、有効期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合、速やかに市長に受給資格者証を返納しなければならない。

(平22条例37・一部改正)

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年竹田市条例第35号)、荻町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年荻町条例第16号)、久住町乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年久住町条例第19号)又は直入町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年直入町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づき認定した対象者については、なお、合併前の条例の例による。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の竹田市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の竹田市子ども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成30年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の竹田市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

竹田市子ども医療費の助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第125号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第125号
平成20年6月27日 条例第38号
平成22年9月30日 条例第37号
平成28年3月25日 条例第25号
平成30年3月26日 条例第10号