○竹田市老人福祉法施行事務取扱規則
平成17年4月1日
規則第82号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)及び老人福祉法施行細則(昭和38年大分県規則第71号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 竹田市福祉事務所長に対する事務委任規程(平成17年竹田市訓令甲第34号)により、法の実施について委任を受けた福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 措置費支給台帳(様式第3号)
(3) 養護受託申出書受理簿(様式第4号)
(4) 養護受託者登録簿(様式第5号)
(5) 養護受託者台帳(様式第6号)
(養護受託申出書)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)により福祉事務所長に提出しなければならない。
3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所(委託)解除通知書(様式第15号)を送付しなければならない。
4 第1項の規定は、措置の変更を行う場合に準用する。
(葬祭依頼書等)
第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、あらかじめ口頭連絡によるほか、葬祭依頼(委託)書(様式第16号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長に、その旨を通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、老人措置費請求書(様式第18号)正副2部を当該措置をとった福祉事務所長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。