○竹田市老人福祉法に基づく負担金徴収規則

平成17年4月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条に規定する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市長は、法第10条の4第1項及び第2項、法第11条第1項又は同条第2項の規定による措置(以下「福祉の措置」という。)をとったときは、当該措置を受けた者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該措置を受けた者と世帯を1つにするものに限る。以下「被措置者等」という。)から当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。

(負担金の額の決定)

第3条 福祉事務所長は、福祉の措置をとったときは、負担金の額を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により負担金の額を決定したときは、被措置者等に速やかに負担金決定(変更)通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(負担金の額の算定)

第4条 負担金の額は、別表第1及び別表第2に定める負担金基準額表により算定するものとする。ただし、法第10条の4第1項及び法第11条第1項第2号により措置したものについては、その措置に要する費用相当額とする。

2 前年度分の市町村民税及び前年分の所得税の課税状況が不明の場合は、これが判明するまでの期間に限り、前々年度分の市町村民税又は前々年分の所得税により負担金の額を決定するものとする。

3 月の中途において福祉の措置が開始された者又は福祉の措置が廃止された者の当該月の負担金の額は、日割計算により算定した額とする。

(負担金の減免)

第5条 市長は、被措置者等が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めたときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。

2 前項の規定による減額又は免除の措置を受けようとする者は、速やかに負担金減額(免除)申請書(様式第2号)を福祉事務所長を経由して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合はその内容を審査し、適当であると認めたときは、負担金減額(免除)決定通知書(様式第3号)を福祉事務所長を経由して当該申請者に交付するものとする。

(負担金の額の変更)

第6条 福祉事務所長は、第3条の規定により決定した負担金の額に変更を生じたときは、被措置者等に速やかに負担金決定(変更)通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(納入通知書の発行)

第7条 福祉事務所長は、毎月10日までに前月分の負担金に係る納入通知書を発行するものとする。ただし、3月分に限り3月31日までに発行する。

(納入期限)

第8条 負担金の納入期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。ただし、その日が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 翌日

(2) 土曜日(次号に掲げる場合を除く。) 翌々日

(3) 日曜日又は土曜日である12月31日 翌年の1月4日

(負担金の納入延期)

第9条 市長は、被措置者等がやむを得ない理由により納入期限までに負担金を納入することが困難であると認めたときは、1年以内に限り当該負担金の納入を延期することができる。

2 前項の規定により納入延期を受けようとする者は、負担金納入延期申請書(様式第4号)を福祉事務所長を経由して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、負担金納入延期決定通知書(様式第5号)を福祉事務所長を経由して当該申請者に交付するものとする。

(納入通知書の発行等の特例)

第10条 第7条及び第8条の規定にかかわらず、福祉の措置が廃止された者についての当該廃止した月分の負担金に係る納入通知書は、当該廃止した日に発行するものとし、その納入期限は、福祉事務所長が定める日とする。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法に基づく負担金徴収規則(昭和57年竹田市規則第20号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年荻町規則第2号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年久住町規則第5号)又は老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年直入町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第4条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円 ~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税」の額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定する。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1又は別表第2により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の全部又は一部を免除することができる。

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竹田市老人福祉法に基づく負担金徴収規則

平成17年4月1日 規則第83号

(平成17年4月1日施行)