○竹田市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年4月1日

訓令甲第37号

(設置)

第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を図るため竹田市福祉事務所に竹田市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 判定委員会は、竹田市福祉事務所長からの依頼に応じ、老人ホーム入所措置の要否について審査を行い、結果を福祉事務所長に答申する。

(組織)

第3条 判定委員会の委員は6人以内とし、次に掲げる職にある者のうちから市長が委嘱する。

(1) 高齢者福祉課長

(2) 竹田市地域包括支援センターの職員

(3) 豊肥保健所に勤務する常勤の医師

(4) 精神科医師

(5) 内科等医師

(6) 老人福祉施設長

(平30告示64・全改、令3訓令甲2・令4訓令甲24・一部改正)

(会長)

第4条 判定委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、判定委員会を代表し、会務を処理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 判定委員会の会議は、原則として2箇月に1回開き、会長が招集し、その議長となる。

2 判定委員会の会議は、必要に応じ臨時に開くことができる。

(定数及び審査)

第6条 判定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 判定委員会における審査は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密の保持)

第7条 判定委員会の委員は、知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 判定委員会の庶務は、竹田市高齢者福祉課において処理する。

(平27訓令甲13・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第13号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第64号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年訓令甲第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第24号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18訓令甲6・平20訓令甲2・平27訓令甲13・一部改正)

入所判定委員会の委員

○ 高齢者福祉課 高齢者支援係長

○ 竹田市地域包括支援センター長

○ 豊肥保健所長

○ 精神科医師及び一般医師

○ 老人福祉施設長

竹田市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成17年4月1日 訓令甲第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第37号
平成18年4月1日 訓令甲第6号
平成20年3月31日 訓令甲第2号
平成27年4月1日 訓令甲第13号
平成30年6月5日 告示第64号
令和3年3月29日 訓令甲第2号
令和4年4月1日 訓令甲第24号