○竹田市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成17年4月1日
訓令甲第37号
(設置)
第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を図るため竹田市福祉事務所に竹田市老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 判定委員会は、竹田市福祉事務所長からの依頼に応じ、老人ホーム入所措置の要否について審査を行い、結果を福祉事務所長に答申する。
(組織)
第3条 判定委員会の委員は6人以内とし、次に掲げる職にある者のうちから市長が委嘱する。
(1) 高齢者福祉課長
(2) 竹田市地域包括支援センターの職員
(3) 豊肥保健所に勤務する常勤の医師
(4) 精神科医師
(5) 内科等医師
(6) 老人福祉施設長
(平30告示64・全改、令3訓令甲2・令4訓令甲24・一部改正)
(会長)
第4条 判定委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、判定委員会を代表し、会務を処理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 判定委員会の会議は、原則として2箇月に1回開き、会長が招集し、その議長となる。
2 判定委員会の会議は、必要に応じ臨時に開くことができる。
(定数及び審査)
第6条 判定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 判定委員会における審査は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 判定委員会の委員は、知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 判定委員会の庶務は、竹田市高齢者福祉課において処理する。
(平27訓令甲13・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令甲第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第64号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令甲第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第24号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18訓令甲6・平20訓令甲2・平27訓令甲13・一部改正)
入所判定委員会の委員
○ 高齢者福祉課 高齢者支援係長
○ 竹田市地域包括支援センター長
○ 豊肥保健所長
○ 精神科医師及び一般医師
○ 老人福祉施設長