○竹田市荻老人福祉センター条例

平成17年4月1日

条例第129号

(設置)

第1条 市内の老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませるために、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市荻老人福祉センター

竹田市荻町馬場458番地1

(事業)

第3条 竹田市荻老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。

(1) 生活及び健康相談

(2) 生業及び就労の指導

(3) 機能回復訓練の実施

(4) レクリエーション等の実施

(5) 老人クラブに対する援助等

(6) 暮らしのサポートセンターに対する援助等

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平25条例50・平28条例29・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、老人福祉センターの管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により、老人福祉センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第8条までの規定中(第7条第2項第3項及び第4項を除く。)「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平28条例29・全改)

(指定管理者が行う業務)

第4条の2 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 老人福祉センターの施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 老人福祉センターの利用の受付及び案内に関する業務

(3) 老人福祉センターの利用の許可に関する業務

(4) 老人福祉センターの利用の促進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(平28条例29・追加)

(管理の基準)

第4条の3 指定管理者は、次に掲げる基準により、老人福祉センターの管理に関する業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。

(2) 適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 老人福祉センターの施設等の維持管理を適切に行うこと。

(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取扱うこと。

(平28条例29・追加)

(利用の許可)

第5条 老人福祉センターを利用しようとする者は、所定の利用願を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(施設、設備の利用制限)

第6条 市長は、老人福祉センターの施設又は設備の利用者が、次の各号に掲げる理由のいずれかに該当すると認めたとき又は事業運営上特別な必要が生じた場合は、利用の許可を取り消し、若しくは利用停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(利用料)

第7条 老人福祉センターを利用する者は、別表に定める利用料及び実費を納めなければならない。ただし、次の各号に掲げる特別の理由のいずれかに該当する場合の利用料は、この限りでない。

(1) 老人福祉センター本来の目的を達するため利用する場合

(2) 社会福祉団体等特に市長が必要と認めて利用する場合

2 第4条第1項の規定により、老人福祉センターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における前項の利用料は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めることができるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、指定管理者に利用料をその収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料を減額し、又は免除することができる。

5 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を還付することができる。

(平28条例29・一部改正)

(損害賠償の義務)

第8条 老人福祉センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の荻町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年荻町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の竹田市荻老人福祉センター条例の規定によりなされた申請に基づく使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令元条例33・全改)

室名

使用時間

使用料

集会室

午前8時30分から午後10時まで2時間につき

550円

事務室

午前8時30分から午後10時まで2時間につき

110円

1か月連続して使用する場合

13,200円

備考

1 集会室は、午後10時以降の利用は原則として認めないが、市長が特に認めた場合は、1時間につき550円を徴収する。

2 物品販売等により利益を伴う場合その他市長が認める場合は、使用料に10,000円を加算する。

3 実費は、次のとおりとする。

(1) 集会室の電気料 1時間につき70円を加算し、事務室の電気料は、1時間につき20円を加算する。

(2) 集会室の暖房料 1時間につき120円を加算する。

竹田市荻老人福祉センター条例

平成17年4月1日 条例第129号

(令和元年10月1日施行)