○竹田市生活支援ハウス管理運営規則
平成17年4月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市荻福祉健康エリア条例(平成17年竹田市条例第120号)第3条に規定する生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)の事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(令2規則35・一部改正)
(目的)
第2条 支援ハウスは、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称)
第3条 支援ハウスの名称は、竹田市荻支援ハウスとする。
(令2規則35・全改)
(利用対象者)
第4条 支援ハウスの利用対象者は、市内に居住する原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるものとする。
(事業内容)
第5条 支援ハウスの事業内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供する。
(2) 支援ハウス利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行う。
(3) 支援ハウスの利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス又は保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ、利用手続の援助等を行う。
(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のため場の提供等を行う。
(利用定員)
第6条 荻生活支援ハウスの利用定員は12名とする。
(令2規則35・全改)
(職員の配置等)
第7条 支援ハウスに常勤の生活援助員1人を配置する。ただし、支援ハウスの利用人員に応じて、常勤の生活援助員1人以内に、次に掲げる生活援助員を配置することができる。
(1) 利用人員6人以上10人以下の場合 非常勤1人
(2) 利用人員11人以上の場合 常勤1人、非常勤1人
また、夜間帯については、宿直体勢をとるものとする。
なお、利用人員は、当該年度の前年度の平均を用いることとする。
2 生活援助員は、指定通所介護事業所等の職員の協力を得て、第5条に規定する事業を行うほか、支援ハウスの管理を行う。
3 生活援助員は原則として、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講するものとする。
4 入居を決定された者は、決定のあった日から10日以内に入居しなければならない。
(入居者の決定)
第9条 市長は、入居申込みをした者について、竹田市地域ケア会議の意見を聴いた上で入居の可否を決定するものとする。
2 前項の場合において、入居申込みをした者の数が入居させるべき定員を超える場合の入居者の決定は、当該申込者の身体的条件が入居可能な場合は、困窮する実情を調査し、困窮度の高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において、困窮順位の定め難い場合は、抽選により入居者を決定する。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合において入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認められる数の入居補欠者を定めることができる。
(使用料)
第11条 市長は、支援ハウスの入居者から別表に定める基準により使用料を徴収するものとする。
2 入居者は、使用料を翌月10日までに納付するものとする。ただし、明渡しをする場合は、明渡し日までに納付すること。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第12条 市長は、入居者の収入が著しく低額であるときは、使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。
(修繕費用の負担)
第13条 市長が支援ハウスの修繕を必要とする場合、修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の保管義務)
第14条 入居者は、支援ハウスが共同施設であるため必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、支援ハウス内での規律を守り管理者の指示に従わなければならない。
(利用の取消し)
第15条 入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、支援ハウスの利用を取り消すことができる。
(1) 感染症の疾病を有し、入居者に感染するおそれがあると認められるとき。
(2) 精神障害や認知症があって、入居者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者
(3) 6箇月以上入院したとき。
(4) 全面介護が必要になったとき。
(5) その他市長が利用継続を不適当と認めた者
2 入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退去しなければならない。
(1) 退去を希望する場合
(2) その他市長が利用継続ができないと認めた場合
(備付け書類)
第16条 管理運営責任者は、入居者の健康状態等を明らかにできる書類のほか、経理に関する帳簿等を備えなければならない。
(報告)
第17条 管理運営責任者は、支援ハウスの毎月の実施状況について翌月10日までに生活支援ハウス入居状況報告書(様式第7号)により市長に報告するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の荻町高齢者生活福祉センターの管理運営規則(平成6年荻町規則第10号)又は直入町高齢者生活福祉センター管理運営規則(平成3年直入町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
生活支援ハウス使用料
(単位:円)
対象収入による階層区分 | 使用料 月額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000 |
注1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として設定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 使用料(月額)は、上記表から求めた額とする。
注3 夫婦で入居する場合については、合計額の2分の1をそれぞれ個々の収入とし、その金額が150万円以下に該当する場合の夫婦それぞれの使用料(月額)については、上記表の額から30パーセント減額した額を使用料(月額)とする。この場合100円未満は切捨てとする。
注4 入居者は自炊を原則とする。ただし、直入生活支援ハウスにおいては特に市長が認めた場合、1日800円で給食サービスを行うことができるものとする。