○竹田市高齢者コミュニティセンター条例
平成17年4月1日
条例第130号
(設置)
第1条 市内の高齢者の福祉の増進を図るため、竹田市高齢者コミュニティセンター(以下「高齢者コミュニティセンター」という。)を設置する。
(平22条例23・平27条例52・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 高齢者コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市直入高齢者コミュニティセンター | 竹田市直入町大字長湯3121番地 |
竹田市双城高齢者コミュニティセンター | 竹田市大字米納1050番地1 |
(平27条例52・一部改正)
(事業)
第3条 高齢者コミュニティセンターは、高齢者の集会、研修、実習娯楽、趣味等を通じ、高齢者が自ら生きがいを見いだすためのコミュニティづくりの事業を行う。
(平22条例23・一部改正)
(管理)
第4条 高齢者コミュニティセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
2 高齢者コミュニティセンターの効率的な運営及び適切な管理を行うため、管理者を置く。
3 管理者は、高齢者コミュニティセンターを所管する課長の職にある者をもって充てる。
(平21条例1・平22条例23・平27条例52・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、高齢者コミュニティセンターの管理に関する業務を行わせることができる。
(平27条例52・追加、令4条例12・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第6条 市長は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 高齢者コミュニティセンターの施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 高齢者コミュニティセンターの利用の受付及び案内に関する業務
(3) 高齢者コミュニティセンターの利用の許可に関する業務
(4) 高齢者コミュニティセンターの利用の促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務
(平27条例52・追加)
(管理の基準)
第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により、高齢者コミュニティセンターの管理に関する業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例等を遵守し、適切な管理運営を行うこと。
(2) 適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 高齢者コミュニティセンターの施設等の維持管理を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取扱うこと。
(平27条例52・追加)
(利用の許可、制限等)
第8条 市長は、高齢者コミュニティセンターの利用の許可、利用の制限その他必要な事項について規則を定めることができる。
2 市長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に際し条件を付すことができる。
(平27条例52・旧第5条繰下・一部改正)
(利用制限)
第9条 高齢者コミュニティセンターの施設若しくは設備の利用者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると市長が認めた場合又は管理運用上特別な必要を生じた場合には、市長は、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して利用しようとするとき、又は利用したとき。
(2) 利用のための手続に違反したとき。
(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用に関し市長の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行動があったとき。
(平22条例23・一部改正、平27条例52・旧第6条繰下・一部改正)
(平27条例52・旧第7条繰下・一部改正)
(使用料の減免等)
第11条 市長は、必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平17条例275・追加、平27条例52・旧第8条繰下)
(利用料金)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減額又は免除をすることができる。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(令4条例12・追加)
(損害賠償の義務)
第13条 高齢者コミュニティセンターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例275・旧第8条繰下、平27条例52・旧第9条繰下、令4条例12・旧第12条繰下)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、高齢者コミュニティセンターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例275・旧第9条繰下、平27条例52・旧第10条繰下、令4条例12・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の直入町高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和55年直入町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第275号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第52号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(令元条例33・全改)
竹田市直入高齢者コミュニティセンター
室名 | 単位使用料 | 備考 | |||
午前中 | 午後5時まで | 午後5時以降 | |||
和室(大) | 500円 | 660円 | 1,320円 | 午前中から午後にわたる場合は、1時間につき140円増しとする。 | ①午後から午後5時以降にわたる場合は、各室割増金額の倍額とする。 ②同時に2室以上を使用する場合は、総額の2割引とする。 ③市外者の利用については使用料、割増金それぞれ倍額とする。 ④市内に住所を有する60歳以上の者の使用料については徴収しない。 |
和室(小) | 330円 | 440円 | 770円 | 午前中から午後にわたる場合は、1時間につき90円増しとする。 | |
調理室 | 440円 | 550円 | 830円 | 午前中から午後にわたる場合は、1時間につき50円増しとする。 | |
トレーニング室 | 220円 | 330円 | 550円 | 午前中から午後にわたる場合は、1時間につき90円増しとする。 | |
浴室 | 1人 110円 | 1人 110円 | 1人 220円 | 中学生以下は1/2とする。 |
別表第2(第10条関係)
(令元条例33・全改)
竹田市双城高齢者コミュニティセンター
室名 | 単位使用料 | 備考 | |||
午前中 | 午後5時まで | 午後5時以降 | |||
調理室 | 440円 | 550円 | 830円 | 午前中から午後にわたる場合は、1時間につき50円増しとする。 | ①午後から午後5時以降にわたる場合は、各室割増金額の倍額とする。 ②同時に2室以上を使用する場合は、総額の2割引とする。 ③市外者の利用については使用料、割増金それぞれ倍額とする。 ④市内に住所を有する60歳以上の者の使用料については徴収しない。 |
トレーニング室(大) | 220円 | 330円 | 550円 | 午前中から午後にわたる場合は、1時間につき90円増しとする。 | |
トレーニング室(小) | 220円 | 330円 | 550円 | 午前中から午後にわたる場合は、1時間につき90円増しとする。 |