○竹田市老人クラブ補助金交付規則

平成17年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項に規定する老人クラブに対し、その事業達成を助長するため市が補助金を交付することについて、竹田市補助金等交付取扱規則(平成17年竹田市規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の申請)

第2条 補助金の交付を受けようとする老人クラブは、補助金交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助金所要額調書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付指令書の交付)

第3条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請の内容が適正と認めるときは、老人クラブに対し補助金交付指令書を交付する。

(帳簿の備付け)

第4条 前条の規定により補助金交付指令書を受けた老人クラブは、事業の状況、経費の収支その他事業に関する事項を明らかにする帳簿を備え付け、かつ、5年間保存しなければならない。

(補助金の交付方法)

第5条 この補助金は、精算払の方法により交付する。ただし、市長が必要と認め る場合は、概算払の方法により交付することができる。

(補助金の請求)

第6条 老人クラブは、補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の請求に基づいて補助金を交付する。

(実績報告)

第8条 実績報告は、事業実施状況報告によるものとし、事業完了後速やかに次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付指令の取消し及び補助金の返還)

第9条 市長は、補助金交付指令書又は補助金の交付を受けた老人クラブが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付指令を取り消し、若しくは変更し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 事業の実施内容が不適当であると認めたとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市老人クラブ補助金交付規則(昭和38年竹田市規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市老人クラブ補助金交付規則

平成17年4月1日 規則第88号

(平成17年4月1日施行)