○竹田市老人福祉電話設置規則

平成17年4月1日

規則第89号

(目的)

第1条 この規則は、ひとり暮らし老人の孤独感を和らげるとともに安否の確認を行う等各種のサービスを提供する電話(以下「福祉電話」という。)を設置することにより福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉電話の設置を受けることができる者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 年齢がおおむね65歳以上のひとり暮らしの老人で安否の確認を必要とするもの

(2) 現に電話を保有しない低所得者(原則として所得税を課せられていない者)で福祉電話の必要性が認められるもの

(設置の申請)

第3条 福祉電話の設置を受けようとする者は、老人福祉電話設置申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(設置の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、設置の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、老人福祉電話設置決定通知書(様式第2号)又は老人福祉電話設置却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(契約の締結)

第5条 前条第1項の規定により福祉電話設置決定通知を受けた者(以下「設置を受けた者」という。)は、老人福祉電話設置契約書(様式第4号)により市長と契約を締結するものとする。

(福祉電話の使用料)

第6条 福祉電話の使用料(基本料及び度数料をいう。)は、設置を受けた者の負担とする。

(設置の期間)

第7条 福祉電話の設置期間は、1年とする。ただし、市長において必要があると認めるときは、引き続き設置することができる。

(福祉電話の管理)

第8条 設置を受けた者は、管理者の注意をもって福祉電話を維持管理しなければならない。

(届出の義務)

第9条 設置を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに老人福祉電話設置変更届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する設置の要件に該当しなくなったとき。

(契約の解除)

第10条 市長は、設置を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 第2条に規定する設置の要件に該当しなくなったとき。

(2) 第5条の規定により締結した契約に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、福祉電話を設置する必要がなくなったと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、福祉電話設置契約解除通知書(様式第6号)により、相手方に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市老人福祉電話設置規則(昭和56年竹田市規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平19規則9・平21規則23・一部改正)

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(平19規則9・平21規則23・一部改正)

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竹田市老人福祉電話設置規則

平成17年4月1日 規則第89号

(平成21年4月1日施行)