○竹田市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この事業は、要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、竹田市とする。

(用具の種目等)

第3条 給付等の内容及び対象者等については、別表第1に掲げるとおりとする。

(平22告示120・全改)

(用具の給付等の実施)

第4条 用具の給付等は、原則として、要援護老人若しくはひとり暮らし老人又はこの者の属する世帯の生計中心者から提出された、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)に基づき行うものとする。

2 市長は、用具の給付等の申請があった場合は、本要綱を基にその必要性を検討した上で給付等の可否を決定し、申請者に通知するものとする。なお、その際には必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。

3 前項の通知は、日常生活用具給付決定通知書(様式第2号の1)、日常生活用具貸与決定通知書(様式第2号の2)及び却下決定通知書(様式第2号の3)によるものとする。

4 市長は、老人日常生活用具給付等事業を利用しようとする者の利便を図るため、在宅介護支援センター等を経由して、利用申請を受理することができる。

5 給付等を行う生活用具の種類及び費用負担区分は、老人の心身の状況、住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定するものとする。なお、その際には必要に応じ地域ケア会議を活用するものとする。

6 用具の給付等を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。なお、この場合、原則として負担する額は、日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第5条 用具を納付した業者が事業の実施主体に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から、用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(給付等台帳の整備)

第6条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付・貸与台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成3年竹田市告示第36号)、老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成5年荻町告示第1号)又は久住町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成12年久住町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第120号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平22告示120・全改)

区分

種目

対象者

性能

基準額

給付

電磁調理器

おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

41,000円

火災警報器

おおむね65歳以上の要介護度1から5の老人

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

4,000円

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。

28,700円

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等

加入電話

 

別表第2(第4条関係)

(平22告示120・全改)

日常生活用具給付等事業費用負担基準

(単位:円)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

0

B

前年の市民税非課税世帯

0

C

前年の市民税課税世帯

全額

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竹田市老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第47号

(平成23年1月1日施行)