○竹田市在宅介護用品費給付事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者を介護している家族に対し、おむつ等に係る経費の一部を助成することにより、家族の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する竹田市が行う介護保険の被保険者で、法第27条の規定により要介護認定を受けた者のうち、その状態像が要介護認定区分による要介護3、要介護4又は要介護5と認定されたものをいう。

(2) 家族介護者 前号の要介護者を介護している者をいう。

(平23告示24・一部改正)

(介護用品の種類)

第3条 助成の対象となる介護用品は、次のとおりとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭用品

(5) ドライシャンプー

(6) 口腔ケア用消耗品

(7) ポータブルトイレ用消臭剤

(8) ポータブルトイレ用防水マット

(9) 防水シーツ

(10) 食事用エプロン

(11) とろみ調整剤

(平29告示118・全改)

(受給者)

第4条 受給者は、次の各号のすべての要件に該当する家族介護者で、あらかじめ市長に必要書類を提出し、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は受給の対象から除外する。

(1) 要介護者及び家族介護者が属する世帯の世帯員全員の市民税が非課税であること。

(2) 要介護者が、病院若しくは介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設等の入院又は入所者でないこと。

2 前項の場合において、家族介護者が複数存在する場合は、主たる家族介護者に助成するものとする。

(平23告示24・一部改正)

(受給資格等)

第5条 法第28条第2項及び第3項による更新申請又は法第29条並びに第30条による要介護状態区分の変更の認定を受けた場合について、その認定結果が、自立、要支援状態である場合及び法第31条による要介護認定の取消しが行われた場合は、受給資格を喪失するものとする。

2 当該受給者が介護保険料の滞納により、介護保険給付の差止め又は給付率の変更の処分を受けている場合は、当該処分を受けている期間において受給資格を喪失するものとする。

(給付限度額)

第6条 在宅介護用品費の支給限度額は、月額1人当たり8,000円とする。

(平23告示24・一部改正)

(在宅介護用品費の給付)

第7条 受給者は、第13条第2項に定める在宅介護用品費給付取扱店に登録された業者(以下「登録業者」という。)で購入する在宅介護用品に限り給付を受けることができる。

(受給者等に関する調査)

第8条 市長は、毎年定時及び必要があると認めたときに、受給者の課税状況を調査し、適正把握を行うものとする。

(介護用品費の返還)

第9条 市長は、受給者又は登録業者が偽りその他不正な手段により在宅介護用品費を受給し、又は受領したと認められるときは、当該受給者又は登録業者から当該受給又は受領に係る給付相当額又は支払金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給申請)

第10条 第4条による在宅介護用品費受給資格の認定を受けようとする者(以下「受給申請者」という。)は、介護用品費受給者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 居宅サービス計画書標準様式(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)のうち第1表、第2表及び第3表の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 第4条に規定する受給資格の有効期間を更新する場合は、要介護認定結果通知書受理後、速やかに前項の申請を行わなければならない。

(平23告示24・一部改正)

(登録及び通知)

第11条 市長は、前条の申請により在宅介護用品費の受給者(以下「受給者」という。)と認定したときは、在宅介護用品費給付対象者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定で受給者と認定した者に対し、在宅介護用品費受給者認定等決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)、在宅介護用品費受給者認定証(様式第4号。以下「認定証」という。)及び在宅介護用品費給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。なお、給付券は、5月末までに受給申請されたものについては6月までの残月数分を、6月以降に申請されたものについては、受給申請された翌月から3月までの残月数分を交付するものとする。

3 市長は、前条の申請により受給者と認めないときは、決定通知書により受給申請者に通知するものとする。

(平23告示24・一部改正)

(資格取得日)

第12条 第4条に規定する受給資格は、第3条において市長が認定を決定した日の属する月の翌月の初日に取得するものとする。

(登録業者)

第13条 在宅介護用品費給付券取扱店の登録を希望する事業者は、在宅介護用品費給付券取扱店登録申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録申請書の提出があった場合、当該業者に対して在宅介護用品費給付券取扱店証(様式第7号)を交付するものとする。

(給付方法等)

第14条 受給者は、第7条に定める登録業者において、第3条に定める在宅介護用品を購入するとき、登録業者に対し認定証を提示し、給付券を提出するものとする。

2 登録事業者は、在宅介護用品費請求書(様式第8号)に各月ごとの回収済給付券を添えて、市長に請求するものとする。

(変更届)

第15条 受給者に次に掲げる変更が生じた場合は、市長に在宅介護用品費受給資格変更届出書(様式第9号)を速やかに提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 介護保健施設に入所し、及び退所し、又は死亡したとき。

(3) その他、申請の内容に変更があったとき。

(再交付申請)

第16条 受給者は、認定証、給付券を紛失した場合は、速やかに在宅介護用品費認定証等再交付申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市在宅介護用品費給付事業実施要綱(平成15年竹田市告示第11号)、荻町おむつの給付に関する要綱(平成3年荻町要綱第1号)又は久住町家族介護支援特別事業実施要綱(平成12年久住町要綱第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年告示第24号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年告示第118号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成29年度の予算に係る竹田市在宅介護用品費給付費から適用する。

(平23告示24・全改)

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(平29告示118・全改)

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(平29告示118・全改)

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竹田市在宅介護用品費給付事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第48号

(平成29年11月1日施行)