○竹田市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 高齢者がこれまで家庭・地域・職場等の各分野で培ってきた豊かな経験と知識・技能をいかしながら健康づくりや生きがい活動に参加することにより、高齢者の社会参加を促進する。また、家に閉じこもりがちな1人暮らし高齢者等に対し、社会的孤立感の解消及び自立生活の助長を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 事業の実施主体は、竹田市とする。ただし、事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 介護予防が必要なおおむね65歳以上の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 感染性疾患を有し、かつ、感染のおそれが大きい者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(3) その他市長が利用を不適当と認めた者

(平27告示33・一部改正)

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者の社会活動についての広報活動等

(2) 文化伝承活動、三世代交流活動等高齢者の地域活動の振興

(3) スポーツ・娯楽活動、健康増進活動の推進、同好会等の育成及び関係団体等との連絡・調整

(4) 木工、陶芸、手芸、園芸等の生産・創造活動の振興並びに高齢者教養講座及び中高年健康生きがい講座等の開催

(5) 高齢者指導者(シニアリーダー)の活動事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める事業

(利用の申請)

第5条 前条に掲げる事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(様式第1号の1)と、身体状況等調査票(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに利用の要否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の要否を決定したときは、利用者登録決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知する。また、利用決定者を登録者台帳(様式第2号)に登録し、事業を委託する場合には利用依頼書(様式第4号)により事業受託者へ通知する。

3 事業受託者は、前項の通知を受けたときは、速やかに受託書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用の廃止等)

第7条 市長は、前条により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、第3条各号のいずれか又は次の各号のいずれかに該当したときは、利用を廃止することができる。

(1) 入院し、死亡し、又は市外へ転居したとき。

(2) 利用者が利用を必要としなくなったとき、又は市長が利用継続を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用を廃止したときは、利用廃止通知書(様式第6号)により速やかに利用者及び事業受託者に通知するものとする。

(届出)

第8条 利用者又はその扶養義務者は、利用者が前条第1項に該当するときは、速やかに届け出なければならない。

(利用料)

第9条 利用者又はその扶養義務者は、次に掲げる利用料を負担するものとする。ただし、第2号に規定する送迎料については、片道を単位として負担する。

(1) 施設利用料等 施設利用料、原材料等実費

(2) サービス利用料

区分

サービス料

送迎料

金額

100円

300円(片道150円)

(平19告示10・全改、平27告示33・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市高齢者生きがいと健康づくり推進事業実施要綱(平成14年竹田市告示第83号)又は高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱(平成15年久住町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第10号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年告示第33号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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竹田市高齢者の生きがいと健康づくり推進事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第50号

(平成27年4月1日施行)