○竹田市緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 1人暮らし老人及び身体障害者に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、竹田市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げるもので市長が必要と認める者とする。

(1) おおむね65歳以上の1人暮らし老人及び寝たきり老人又はこれに準ずると市長が認めた者を抱える高齢者のみの世帯

(2) 1人暮らしの重度身体障害者等

(申請)

第4条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その必要性を検討した上で貸与の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、緊急通報装置貸与決定通知書(様式第2号の1)及び却下決定通知書(様式第2号の2)によるものとする。

(用具の管理)

第6条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に従って使用し、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 市長は、貸与した用具について状況を明確にするため、貸与台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(支援体制)

第7条 市長は、緊急通報装置の貸与を行うに当たっては、次に掲げる対象者の支援体制の整備を行うものとする。

(1) 協力員の確保

対象者が緊急な場合には、迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることのできる協力員を確保すること。

(2) 関係協力機関との連携

緊急時の救援等のため、消防署、老人福祉施設、協力員等による連携システムを確立すること。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市緊急通報装置貸与事業実施要綱(平成12年竹田市告示第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第53号

(平成17年4月1日施行)