○竹田市「食」の自立支援事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者及び障害者等が健康で自立した生活を送ることができるよう、食事に関するサービスを、「食」の自立及び医療費、介護保険給付費増加の抑制の観点から十分なアセスメントを行った上で計画的・有機的につなげて提供することを目的とする。

(平25告示28・平26告示35・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、竹田市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 食関連サービスの利用調整

対象者の心身の状況、その置かれている環境、対象者及びその家族等の情報を収集、分析して、「食」の自立の観点から、食関連サービスの利用調整を行う。また、定期的にサービスの実施状況、利用者の状態等を確認し、必要に応じ、サービスの再調整を行う。

(2) 配食サービスの実施

前号の規定により必要と認められた者に対し、配食サービスを実施する。

(配食サービスの運営)

第4条 市長は、対象者の決定及び供与するサービスの内容の決定を除き、この事業を適切な事業運営が可能と認められる民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。

2 前項の事業者とは、「民間事業者による在宅配食サービスのガイドラインについて(平成8年厚生省老振第46号)(以下「ガイドライン」という。)を遵守していると認められる事業者として、市長が指定したものとする。

3 事業受託を希望する事業者は、市長に指定申請書に事業概要書を添えて、申請する。

4 市長は、前項の申請書の提出があり、申請事業者がガイドラインを遵守していると認められるときは、申請事業者に配食サービス指定書を交付する。

5 指定を受けた事業者は、対象者の自宅に直接出向き安否確認も併せて行い、翌日までに容器の回収を行うものとする。

6 管理栄養士は、事前に週又は月単位で献立を決定し、対象者に知らせる。

(対象者)

第5条 配食サービスを受けられる者(以下「利用者」という。)は、竹田市に居住し、次の各号のいずれかに該当する者で、自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると市長が認めたものとする。

(1) おおむね65歳以上の1人暮らし高齢者

(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者並びに精神通院医療の給付を現に受けている者

(3) その他市長が必要と認めた者

(平25告示28・平26告示35・一部改正)

(申請及び決定)

第6条 配食サービスを希望する者(以下「申請者」という。)は、「食」の自立支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、食関連サービスの利用調整(様式第2号)を行い、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、その利用の適否を申請者に通知する。

(平25告示28・一部改正)

(事業者への通知)

第7条 市長は、利用者を決定したときは、事業を実施する事業者に配食サービス依頼書(様式第4号)により通知するものとする。

(平25告示28・一部改正)

(届出義務)

第8条 利用者は、サービスを受ける必要がなくなったときには、速やかに配食サービス廃止届(様式第5号)により市長に届け出しなければならない。

2 利用者は、住所氏名の変更及び利用内容などに変更を生じたときは、速やかに配食サービス利用変更届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(平25告示28・一部改正)

(利用の廃止及び変更)

第9条 市長は、前条第1項の届出があった場合等、サービスを行う必要がなくなったと認められるときは、速やかに利用の廃止を決定し、配食サービス廃止通知書(様式第6号)により利用者及び事業者に通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の届出等により生じた変更について、速やかに配食サービス利用変更通知書(様式第8号)により事業者に通知するものとする。

(平25告示28・一部改正)

(委託料)

第10条 市長は、事業者に対し、次に掲げる委託料を実績に応じて支払うものとする。

区分

委託料

主食あり

主食なし

当該年度(4月から6月までの期間については前年度)市民税非課税世帯

1食につき620円

1食につき570円

当該年度(4月から6月までの期間については前年度)市民税均等割課税世帯

1食につき520円

1食につき470円

当該年度(4月から6月までの期間については前年度)市民税所得割課税世帯

1食につき420円

1食につき370円

(平22告示15・全改、平26告示35・令元告示79・令5告示52・一部改正)

(利用料)

第11条 事業の利用者は、次に掲げる利用料を負担しなければならない。

区分

利用料

主食あり

主食なし

当該年度(4月から6月までの期間については前年度)市民税非課税世帯

1食につき 350円

1食につき 300円

当該年度(4月から6月までの期間については前年度)市民税均等割課税世帯

1食につき 450円

1食につき 400円

当該年度(4月から6月までの期間については前年度)市民税所得割課税世帯

1食につき 550円

1食につき 500円

(平22告示15・追加、平26告示35・一部改正)

(台帳の整備)

第12条 市長は、サービスの利用状況を明確にするため、配食サービス利用者登録台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(平22告示15・旧第11条繰下、平25告示28・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22告示15・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市配食サービス事業実施要綱(平成13年竹田市告示第40号)又は「食」の自立支援事業実施要綱(平成15年久住町要綱第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第15号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第35号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年告示第79号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年告示第52号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(平22告示15・全改)

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(平22告示15・全改)

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(平22告示15・全改)

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(平25告示28・旧様式第6号繰上)

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(平25告示28・旧様式第7号繰上)

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(平25告示28・旧様式第8号繰上)

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(平25告示28・旧様式第9号繰上)

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(平25告示28・旧様式第10号繰上・一部改正)

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竹田市「食」の自立支援事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)