○竹田市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第58号
(目的)
第1条 この事業は、介助を要する在宅の高齢者等(以下「高齢者」という。)のいる世帯が、住宅設備をその在宅高齢者に適するように改造する経費を助成することにより、寝たきりになるのを防止するとともに、介護者の負担を軽減し、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。
(平30告示71・一部改正)
(助成対象世帯)
第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当し、世帯員が本市に住所を有する世帯とする。
(1) 介護保険の要介護認定において要支援若しくは要介護と認定された在宅の高齢者がいる世帯、又は住宅改造が必要と認められる在宅の75歳以上の高齢者のいる世帯若しくは在宅の高齢者のいる高齢者のみの世帯であること。
(2) 在宅高齢者の年齢は、おおむね65歳以上であること。ただし、前号に該当する在宅高齢者の介護者が高齢又は虚弱のため介護が困難な場合等にあっては、高齢者の年齢はおおむね60歳以上であってもよいものとする。
(3) 生計中心者の前年の所得金額が2,000,000円未満の世帯であること。
(4) 在宅高齢者及び在宅高齢者と同居する者が、市税を完納していること。
(平24告示55・平30告示66・平30告示71・一部改正)
(助成の区分)
第3条 本事業の助成区分は、一般住宅改造助成と自立支援小規模改造助成の2区分とし、その限度額と助成制限は別表のとおりとする。
(平30告示71・全改)
(助成対象工事)
第4条 本事業の対象工事は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 一般住宅改造助成の対象工事は、在宅高齢者が日常生活において直接利用する住宅の設備を在宅高齢者に適するように改造するもので、介護保険の住宅改修費の給付対象となる工事(リフォーム工事を除く)に準ずる。
(2) 自立支援小規模改造助成の対象工事は前号のうち、早期における自立支援・重度化防止に資する小規模な改造を対象とする。
(平30告示71・追加)
(助成要件)
第5条 本事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 在宅高齢者にとって真に必要な改造であること。
(2) 原則として、増築を伴わないこと。
(3) 公営住宅ではないこと。
(4) 本人負担分については、他の公的助成制度又は公的貸付制度を利用しても差し支えないこと。
(5) 介護保険の住宅改修の給付対象となる改造がある場合には、その給付を受けること。
(平30告示71・追加)
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする在宅高齢者又は在宅高齢者と同居する者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 在宅高齢者住宅改造助成事業費交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 改造工事見積書及び改造箇所の見取図
(3) 家屋が自己の所有でないときは、所有者の承諾書
(4) 当該対象者の属する世帯員全員分の市税完納を証明する書類
(平30告示66・一部改正、平30告示71・旧第4条繰下)
(調査)
第7条 市長は、申請書を受理した場合、当該在宅高齢者の身体状況、家庭環境及び工事内容等について実地に調査するものとする。
(平30告示71・旧第5条繰下)
(平30告示71・旧第6条繰下)
(指導)
第9条 交付を行うことを決定した場合には、交付対象者に対して本事業の趣旨、交付条件等を十分説明するとともに、交付後もその適切な管理が図られるよう家庭訪問等により指導の万全を期するものとする。
(平30告示71・旧第7条繰下)
負担割合 | ||
階層区分 | 公費負担 | 本人 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 全額 |
|
その他の世帯 | 2/3 | 1/3 |
(平30告示66・一部改正、平30告示71・旧第8条繰下・一部改正)
(完成届)
第11条 交付対象者は、工事が完了したときは、直ちに工事完成届(様式第4号)を市長に提出し、その確認を受けなければならない。
(平30告示71・旧第9条繰下)
(助成金の請求及び支払)
第12条 市長は、交付対象者から助成金交付請求書(様式第5号)の提出があった場合は、当該工事の完了を確認した後、助成金を支払うものとする。
(平30告示71・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成7年竹田市告示第13号)、荻町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年荻町要綱第5号)、久住町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年久住町要綱第3号)又は直入町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成8年直入町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年告示第55号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第66号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第71号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第3条、第10条関係)
(平30告示66・追加、平30告示71・一部改正)
区分 | 一般住宅改造助成 | 自立支援小規模改造助成 |
限度額 | 600,000円(※1)(※2) | 300,000円 |
助成制限 | 当該住宅につき1回 | 当該住宅につき1回(※3) |
(※1)介護保険の住宅改修費の給付対象となる在宅高齢者のいる世帯は400,000円
(※2)自立支援小規模改造助成を受けた在宅高齢者世帯の限度額は以下により算出
限度額=600,000円((※1)に該当する場合は400,000円)-自立支援小規模改造助成を受けた際の助成基本額
(※3)一般住宅改造助成を受けた在宅高齢者世帯は申請不可
(平30告示66・全改、平30告示71・一部改正)
(平30告示71・一部改正)
(平30告示71・一部改正)
(平30告示71・一部改正)
(平30告示71・一部改正)