○竹田市寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第111号

(目的)

第1条 在宅の要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し寝具類等の洗濯、乾燥、消毒サービスを提供することにより、清潔で快適な生活が送れるよう支援するとともに介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、竹田市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(以下「法人」という。)等に委託して実施できるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、住民税非課税世帯に属するおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により寝具類等の衛生管理が困難な者とする。

(サービスの内容)

第4条 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス(以下「洗濯サービス」という。)は、次のとおりとする。

(1) 掛蒲団・敷蒲団・毛布 3点一式

(2) 掛蒲団・敷蒲団・毛布・マットレス 4点一式

(利用申請及び決定)

第5条 洗濯サービスを希望する者(以下「申請者」という。)は、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス利用申請書(様式第1号)に、住民税非課税世帯であることを証明する書類を添えて市長に申し出るものとする。

2 市長は、利用申請を適当と認めた場合には、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、当該サービスの決定を受けたもの(以下「利用者」という。)を寝具類等洗濯乾燥消毒サービス利用者台帳(様式第3号)に記載するものとする。

3 市長は、利用申請が適当でないと認めたときは、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、洗濯サービス利用の要否を、地域ケア会議の意見を聴くなど総合的に勘案して決定するものとする。

(サービスの提供及び報告)

第6条 市長から委託を受けた法人等(以下「委託法人等」という。)は、日程等を調整し、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施計画書(様式第4号)を作成し市長に提出するものとする。

2 委託法人等は、サービス提供の前後に、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実績表(様式第5号)に利用者又はその家族から確認印を受けるものとする。

3 委託法人等は、洗濯サービス実施月の翌月の5日までに、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利用者負担)

第7条 第4条に掲げるサービスの利用者は、1割の利用料を負担するものとする。

(サービスの廃止)

第8条 市長は、利用者から洗濯サービス利用の必要がなくなった旨の届出があったとき又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、洗濯サービスを廃止することができる。

(1) 洗濯サービスを受ける必要がないと認められるとき。

(2) 入院等により3箇月以上在宅で生活をしないとき。

(3) 前2号に規定する以外に市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、洗濯サービスを廃止したときは、台帳に記載の上、寝具類等洗濯乾燥消毒サービス廃止通知書(様式第7号)により、利用者にその旨通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の久住町要援護高齢者等寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱(平成13年久住町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第111号

(平成17年4月1日施行)