○竹田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(平成17年竹田市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、重度心身障害者医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 本市の区域内に住所を有することを証する書類及び前年の所得を証する書類

(2) 医療保険各法の規定による被扶養者であることを証する書類

(3) 条例第2条第1項に規定する障害の程度を証する書類

(4) その他受給に係る必要書類

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項の規定による認定申請書に添えなければならない書類により証明すべき事項を公簿その他身体障害者手帳等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(受給者証)

第3条 条例第7条の規定による受給者証は、様式第2号による。

2 市長は、受給者証を交付したときは、重度心身障害者医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)を台帳として保管するものとする。

(認定申請書の却下通知)

第4条 市長は、受給資格がないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(受給者証の更新)

第5条 条例第7条に規定する受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの1年間とする。

2 前項の有効期間が経過した後は、1年の期間で有効期間を更新するものとする。

3 有効期間の中途で受給者証の交付を受けた者の有効期間は、第1項に規定する期間の残存期間とする。

4 受給者証の更新を申請するときの手続については、前3条の規定を準用する。ただし、受給資格等に異動のない者については、更新の手続きを省略することができる。

(平23規則23・一部改正)

(再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出して再交付を受けるものとする。

(支給の申請)

第7条 条例第8条第1項の規定による申請は、重度心身障害者医療費支給申請書(様式第4号)により、原則として同一医療機関等につき1月1回とする。

(届出)

第8条 条例第12条の規定による届出事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 本市の区域内に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(4) 医療保険各法の規定による被扶養者でなくなったとき。

(5) その他受給に係る必要事項に変動があったとき。

2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変動があったときは、速やかに重度心身障害者医療費受給資格認定事項等異動届(様式第5号)に当該事項を証する書類を添え、市長に提出しなければならない。

3 前項の添付書類については、第2条第2項に定める規定を準用することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年竹田市規則第28号)、荻町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和51年荻町規則第2号)、久住町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和50年久住町規則第8号)又は直入町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(平成6年直入町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第23号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年規則第35号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月25日から適用する。

(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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(令3規則33・全改)

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竹田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第92号

(令和3年12月28日施行)