○竹田市在宅重度障がい者住宅改造助成事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の重度心身障がい者(児)(以下「障がい者」という。)又はその障がい者と同居する者が、住宅設備をその障がい者に適するように改造する経費を助成することにより生活環境整備の促進を図り、もって障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。
(平24告示56・一部改正)
(助成対象者)
第2条 事業の対象者は、竹田市に住所を有する者であって、住宅設備を改造する必要があり、かつ、対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満であり、かつ、次の各号に掲げるいずれかの要件を備える障がい者又はその障がい者と同居するものとする。
(1) 1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) A1又はA2(若しくはA)の療育手帳の交付を受けている者
(3) 1級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(平20告示7・平24告示56・一部改正)
(助成対象工事)
第3条 本事業の対象工事は、障がい者が日常生活において直接利用する住宅の設備を障がい者に適するように改造するもので、次に掲げる箇所とする。
(1) 玄関(又は他の室外への出入口)
(2) 台所
(3) 浴室(脱衣室を含む。)
(4) 便所
(5) 廊下
(6) 居室
(7) 階段
(8) 洗面所
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる改造
(平24告示56・一部改正)
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする障がい者又はその障がい者と同居する者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 在宅重度障がい者住宅改造助成事業費交付申請書(様式第1号)
(2) 改造工事見積書及び改造箇所の見取図
(3) 家屋が自己の所有でないときは、所有者の承諾書
(4) 当該対象者の属する世帯の前年の所得税課税額を証明する書類
(平24告示56・一部改正)
(調査等)
第5条 市長は、当該障がい者の身体状況、家庭環境及び工事内容等について、必要に応じ、相談、助言等を行い、実地に調査し決定するものとする。
(平24告示56・一部改正)
(平24告示56・一部改正)
(指導)
第7条 交付を行うことを決定した場合には、交付対象者に対して本事業の趣旨、交付条件等を十分説明するとともに、交付後もその適切な管理が図られるよう家庭訪問等により指導の万全を期するものとする。
(対象経費と負担割合)
第8条 改造のための助成基本額は、1件当たり60万円を限度(当該改造する経費について他の法令等の規定による給付のある場合はその額を除くこととし、また、改造に要する額が60万円未満の場合は、その実費額)とし、その負担割合は次のとおりとする。
階層区分 | 負担割合 | ||
公費負担 | 本人 | ||
県 | 市 | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 1/2 | 1/2 |
|
その他の世帯 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
(完成届)
第9条 交付対象者は、工事が完了したときは直ちに工事完成届(様式第4号)を市長に提出し、その確認を受けなければならない。
(助成金の請求及び支払)
第10条 市長は、当該工事の完了を確認した後、交付対象者の助成金交付請求書(様式第5号)の提出に基づき公費負担分を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第7号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第56号)
この要綱は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(平20告示7・平24告示56・一部改正)
(平24告示56・一部改正)
(平24告示56・一部改正)
(平20告示7・一部改正)
(平20告示7・平24告示56・一部改正)