○竹田市はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施設利用助成金に関する条例

平成17年4月1日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、市長が指定するはり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施設(以下「施設」という。)を利用する者の経費を助成することにより、健康保持と福祉増進に寄与することを目的とする。

(平18条例44・一部改正)

(助成対象者)

第2条 この条例の規定により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 年齢が満65歳以上であること。

(平23条例11・一部改正)

(施術の助成等)

第3条 対象者が施設を利用した場合は、施術1回について助成金1,000円を支給する。ただし、助成金に代えて1,000円の施設利用証を交付するものとする。

2 この条例の規定による助成は、対象者1人につき年6回以内とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市はり、きゅう施設利用助成金に関する条例(昭和49年竹田市条例第31号)又は直入町はり・きゅう施設利用助成金に関する条例(平成3年直入町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の竹田市はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施設利用助成金に関する条例の規定は、施行日以後の施設利用に係るものから適用し、施行日前までの施設利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

竹田市はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施設利用助成金に関する条例

平成17年4月1日 条例第135号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 条例第135号
平成18年9月29日 条例第44号
平成23年3月25日 条例第11号