○竹田市はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施設利用助成金に関する条例
平成17年4月1日
条例第135号
(目的)
第1条 この条例は、市長が指定するはり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施設(以下「施設」という。)を利用する者の経費を助成することにより、健康保持と福祉増進に寄与することを目的とする。
(平18条例44・一部改正)
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 年齢が満65歳以上であること。
(平23条例11・一部改正)
(施術の助成等)
第3条 対象者が施設を利用した場合は、施術1回について助成金1,000円を支給する。ただし、助成金に代えて1,000円の施設利用証を交付するものとする。
2 この条例の規定による助成は、対象者1人につき年6回以内とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の竹田市はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施設利用助成金に関する条例の規定は、施行日以後の施設利用に係るものから適用し、施行日前までの施設利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。