○竹田市部落差別等あらゆる差別をなくし人権を擁護する条例

平成17年4月1日

条例第136号

市及び市民は、「すべての人間はいかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する」とした世界人権宣言並びに「すべての国民に基本的人権の享有を保障し法の下の平等」を定める日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、普遍的な視点から積極的に人権の擁護に努めなければならない。同時にそれは、すべての人々の不断の努力によって達成されることを改めて自覚するものである。そして、これまで進めてきた諸施策の成果を踏まえ、国県及び市が一体となり、市民共通の認識のもとに、部落差別をはじめとするあらゆる差別を早急になくすべく、ここに新たな自覚と決意のもとに、人権擁護思想の推進を図るため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、人権擁護を図り、もって差別のない平和で明るくやさしい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

2 市は、前項の施策の推進のために、国、他の地方公共団体及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(令元条例40・一部改正)

(市民の責務)

第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないように努めなければならない。

(相談体制の充実)

第4条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実を図るよう努めるものとする。

(令元条例40・全改)

(教育及び啓発)

第5条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため、必要な教育及び啓発活動の推進に努めるものとする。

(令元条例40・追加)

(実態調査等)

第6条 市は、第2条に規定する施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。

(令元条例40・追加)

(審議会)

第7条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策の推進に関する重要事項を審議するため、竹田市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(令元条例40・旧第5条繰下)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市部落差別等あらゆる差別をなくし人権を擁護する条例

平成17年4月1日 条例第136号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成17年4月1日 条例第136号
令和元年7月1日 条例第40号