○竹田市人権擁護審議会規則

平成17年4月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市部落差別等あらゆる差別をなくし人権を擁護する条例(平成17年竹田市条例第136号)第7条第2項の規定に基づき、竹田市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(令元規則26・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について審議し、市長に意見を具申する。

(1) 人権を擁護するために必要な施策の推進に関する重要事項

(2) 条例の改廃

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 2人以内

(2) 識見を有する者 3人以内

(3) 各種団体の代表 8人以内

(4) 教育委員会代表 1人

(5) 副市長 1人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平19規則10・一部改正)

(役員)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。

(平19規則10・平31規則14・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

竹田市人権擁護審議会規則

平成17年4月1日 規則第98号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 同和対策
沿革情報
平成17年4月1日 規則第98号
平成19年3月27日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第14号
令和元年7月1日 規則第26号