○竹田市人権擁護審議会規則
平成17年4月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市部落差別等あらゆる差別をなくし人権を擁護する条例(平成17年竹田市条例第136号)第7条第2項の規定に基づき、竹田市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(令元規則26・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について審議し、市長に意見を具申する。
(1) 人権を擁護するために必要な施策の推進に関する重要事項
(2) 条例の改廃
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員 2人以内
(2) 識見を有する者 3人以内
(3) 各種団体の代表 8人以内
(4) 教育委員会代表 1人
(5) 副市長 1人
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平19規則10・一部改正)
(役員)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、人権・部落差別解消推進課において処理する。
(平19規則10・平31規則14・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。