○竹田市行旅人援護費の給付に関する規程
平成17年4月1日
告示第68号
(目的)
第1条 この規程は、行旅人が目的地とする場所へ到達できるよう援護費を給付し、その福祉の向上を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 この規程に定める援護費の給付を受けることができる行旅人は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 市外の目的地に行旅中の者
(2) JRを利用して行旅中の者又は徒歩により行旅中の者
(3) 所持金がなく、他に支援する者がいない者
(給付申請)
第3条 援護費の支給を希望する行旅人は、行旅人援護費支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(援護費の給付)
第4条 市長は、申請内容を審査し、支給を決定したときは、豊後竹田駅若しくは豊後荻駅から三重町駅までの区間又は豊後竹田駅若しくは豊後荻駅から宮地駅までの区間のJR乗車運賃相当額を給付する。ただし、JR乗車券の支給をもって現金の支給に代えることができる。
2 前項の規定による給付については、同一人物の重複支給はできないものとする。なお、返還があった場合は、この限りでない。
(令3告示154・一部改正)
(領収書)
第5条 行旅人が援護費を受領したときは、領収書を市長に提出しなければならない。
(援護費の返還)
第6条 行旅人は、受領した援護費を返還することができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市行旅人援護費の給付に関する規程(平成14年荻町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第154号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。