○竹田市国民健康保険運営協議会規則

平成17年4月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市国民健康保険条例(平成17年竹田市条例第137号)第2条第2項の規定に基づき、竹田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31規則4・一部改正)

(審議事項)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、国民健康保険事業に関する重要事項を審議答申する。

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平31規則4・一部改正)

(会長)

第4条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員から、全委員がこれを選挙する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

(招集)

第5条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から文書をもって招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

(定足数)

第6条 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(表決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(建議)

第8条 協議会は、必要があるときは、市長に建議することができる。

(書記)

第9条 協議会に書記を置き、保険健康課の職員をもって充てる。

2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(平27規則14・全改)

(会議録)

第10条 会長は、前条の書記をして会議録を調製させる。

(署名委員)

第11条 会議録は、出席委員中から会長が指名する委員2人が署名しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定は、平成31年以降新たに国民健康保険運営協議会の委員となる者から適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

竹田市国民健康保険運営協議会規則

平成17年4月1日 規則第99号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第99号
平成19年3月27日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第14号
平成31年3月27日 規則第4号