○竹田市高額療養費等貸付金条例

平成17年4月1日

条例第138号

(設置)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費及び第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者の属する世帯の世帯主に対し、高額療養費及び出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該高額療養費及び出産育児一時金の支給に係る療養に要する費用を支払うための資金を貸付けることにより、その経済的目的を助長し、生活の安定を図ることを目的として高額療養費等貸付金(以下「貸付金」という。)を設置する。

(貸付金総額)

第2条 貸付金の総額は、500万円以内とする。

(運用)

第3条 市長は、貸付金の設置目的に応じ、貸付金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 貸付金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により、保管しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、貸付金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市高額療養費貸付金条例(昭和58年竹田市条例第21号)又は荻町国民健康保険高額療養費等資金貸付条例(昭和69年荻町条例第14号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された貸付金については、なお合併前の条例の例による。

竹田市高額療養費等貸付金条例

平成17年4月1日 条例第138号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年4月1日 条例第138号