○竹田市高額療養費等貸付金条例
平成17年4月1日
条例第138号
(貸付金総額)
第2条 貸付金の総額は、500万円以内とする。
(運用)
第3条 市長は、貸付金の設置目的に応じ、貸付金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 貸付金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により、保管しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、貸付金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された貸付金については、なお合併前の条例の例による。