○竹田市国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱

平成17年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、竹田市国民健康保険高額療養費の支払の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で療養取扱機関(以下「病院等」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると市長が認める者は、高額療養費の受領の権限を契約により病院等に委任することができる。

2 前項の高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると市長が認める者は、次のとおりとする。

(1) 低所得者

(2) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。

(3) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

(4) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

(5) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

(6) 前各号に類する事由があったこと。

(手続)

第3条 高額療養費委任払の適用を受けようとする世帯主は、病院等に備付けの同意書及び高額療養費委任払認定申請書(様式第1号。以下「申請書等」という。)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書等が提出されたときは、これを審査し、高額療養費委任払の適用の承認又は却下を決定するものとする。

3 高額療養費委任払の適用が認められた世帯主は、契約書(様式第2号)により病院等と委任契約を締結し、高額療養費支給申請書に添えてこれを市長に提出するものとする。

(支払)

第4条 市長は、大分県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、前条第3項の契約書と照合の上病院等に通知するとともに当該高額療養費を支払うものとする。

(適用除外)

第5条 第2条に規定する委任は、竹田市国民健康保険被保険者資格証明書を交付した者又は交通事故等の第三者の行為による医療であると認められるときは適用しないものとする。

(協定)

第6条 この要綱の円滑な実施を図るため、関係機関と協定を取り交わす。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱(平成9年竹田市告示第67号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市国民健康保険高額療養費委任払い実施要綱

平成17年4月1日 告示第70号

(平成17年4月1日施行)