○竹田市介護保険条例施行規則

平成17年4月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び竹田市介護保険条例(平成17年竹田市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則2・一部改正)

(特例居宅介護サービス費等の額)

第2条 法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

2 法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

3 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

4 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

5 法第47条第2項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

6 法第59条第2項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

7 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

8 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)から居住費の負担限度額(同号に規定する居住費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額とする。

9 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額(法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)から食費の負担限度額(同号に規定する食費の負担限度額をいう。)を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額(同項第2号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)から滞在費の負担限度額(同号に規定する滞在費の負担限度額をいう。)を控除した額の合計額とする。

(平19規則2・全改、平25規則4・一部改正)

(給付に係る額の特例)

第3条 法第50条に規定する介護給付及び法第60条に規定する予防給付の割合は、次に定めるところによる。

(1) 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する者 当該被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有に係る住宅(現にその者が居住している場合に限る。)、家財又はその他の財産(以下「所有住宅等」という。)につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により、補てんされるべき金額を除く。)がその財産の評価額の10分の3以上である者に対しては、次の区分によるものとする。

損害を受けた割合

給付の割合

10分の5以上

100分の97

10分の3以上10分の5未満

100分の94

(2) 省令第83条第1項第2号、第3号若しくは第4号又は省令第97条第1項第2号、第3号若しくは第4号に該当する者 当該年中の総収入金額の見込額(保険金、損害賠償金等により、補てんされるべき金額を含む。)が、前年中の総収入金額の10分の5以下に減少すると認められる者でかつ当該年の前年における世帯の総収入額の合計が160万円未満の者に対しては、次の区分によるものとする。

当該年の前年における総収入金額

給付の割合

80万円未満の世帯

100分の100

80万円以上120万円未満の世帯

100分の97

120万円以上160万円未満の世帯

100分の94

2 前項に規定する特例を受けようとする要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「特例適用申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を明らかにした特例適用申請書(以下「特例申請書」という。)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 特例適用申請者並びに主たる生計維持者の住所及び氏名

(2) 特例適用申請理由及び当該それを証する書類等

3 市長は、特例適用申請者から提出のあった特例申請書の内容を審査し、特例適用を決定した場合は、特例適用決定通知書(様式第2号)により通知し、及び特例認定証(以下「認定証」という。)(様式第3号)を特例適用申請者に交付するものとする。

4 特例の適用を受けた者(以下「特例適用者」という。)は、法第50条各号及び法第60条各号に規定するサービスを受けようとする場合は、当該サービス提供事業者等に対し、認定証を提示しなければならない。

5 特例適用者は、当該特例適用の理由が消滅した場合は、直ちにその旨を特例適用理由消滅届書(様式第4号)に認定証を添えて、市長へ提出しなければならない。

6 市長は、特例適用者が次の各号に該当する場合は、当該適用を取消し、特例適用決定取消通知書(様式第5号)により、通知するものとする。

(1) 虚偽、その他不正な方法により、特例適用を受けたとき。

(2) 資力の回復その他の事情の変更により、特例適用が不適当と認められるとき。

7 第1項に規定する特例の適用期間は、その原因となった発生日の属する月から6箇月以内の範囲において、適用するものとする。

(平19規則2・一部改正)

(保険料の減免)

第4条 条例第13条第1項第1号から第4号までに規定する第1号被保険者の保険料の減免は、当該第1号被保険者又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族若しくはその委任を受けた代理人(以下「申請者」という。)の申請(様式第6号)により、次の各号に定めるところにより減免する。この場合において、当該第1号被保険者を除く申請者からの申請については、様式第7号及び様式第8号を徴するものとする。

(1) 条例第13条第1項第1号に該当する者 所有住宅等が災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により、補てんされるべき金額を除く。)がその所有住宅等の価格の10分の3以上であるもので、当該被保険者及び生計維持者に係る当該保険料の算定の基礎となった年度の合計所得金額が500万円以下である者に対しては、減免事由の発生した日の属する年度分の保険料を、次の区分により減免する。

損害を受けた割合

合計所得金額

減免の割合

10分の5以上

10分の3以上10分の5未満

125万円以下であるとき

全部

3分の2

125万円を超えるとき

3分の2

2分の1

(2) 条例第13条第1項第2号第3号及び第4号に該当する者 当該被保険者及び生計維持者の収入(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を含む。)、支出、所有資産(現にその者が居住の用に供する宅地及び家屋を除く。)及び預貯金等の状況を考慮し、当該被保険者及び生計維持者に係る当該保険料の算定の基礎となった年度の合計所得金額が250万円以下である者に対しては、減免事由の発生した日以後に納期の末日の到来する保険料について、前年度収入に対する減免事由の発生した日後1年間の収入見込額の割合により、次の区分により減免する。ただし、既に納付された保険料については減免を行わないものとする。

収入減少の割合

減免の割合

2分の1以上であるとき

全部

3分の1以上であるとき

2分の1

4分の1以上であるとき

3分の1

2 市長は、条例第13条第1項第1号から同条同項第4号の規定により、第1号被保険者の保険料減免の決定、却下、変更及び取消しの決定をした場合は、決定については、介護保険料減免決定通知書(様式第9号)を、却下については、介護保険料減免却下決定通知書(様式第10号)を、変更については、介護保険料減免変更決定通知書(様式第11号)を、及び取消しについては、介護保険料減免取消決定通知書(様式第12号)前項前段に規定する申請者に通知しなければならない。

3 市長は、虚偽その他不正の行為により、保険料の減免を受けた者がある場合は、その者に係る減免を取り消し、既に還付した保険料があるときは、直ちに返納させなければならない。

(平19規則2・一部改正)

(減免申請に関する調査)

第5条 市長は、減免申請書を受理し必要と認めるときは、法第202条の規定により、当該被保険者、当該被保険者の配偶者若しくは生計維持者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は職員に質問させることができるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、介護保険に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市介護保険条例施行規則(平成12年竹田市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、改正後の竹田市介護保険条例施行規則第4条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の竹田市介護保険条例施行規則(平成17年竹田市規則第101号)の規定によりなされた処分、手続及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平19規則2・追加)

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(平19規則2・追加、平27規則52・平28規則32・一部改正)

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(平19規則2・追加)

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(平19規則2・追加)

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(平19規則2・追加、平27規則52・平28規則32・一部改正)

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(平19規則2・旧様式第1号繰下)

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(平19規則2・旧様式第3号繰下)

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(平19規則2・旧様式第4号繰下)

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(平19規則2・旧様式第6号繰下、平27規則52・平28規則32・一部改正)

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(平19規則2・旧様式第7号繰下、平27規則52・平28規則32・一部改正)

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(平19規則2・旧様式第8号繰下、平27規則52・平28規則32・一部改正)

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(平19規則2・旧様式第9号繰下、平27規則52・平28規則32・一部改正)

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竹田市介護保険条例施行規則

平成17年4月1日 規則第101号

(平成28年4月1日施行)