○竹田市介護保険要介護認定等に係る個人情報提供事務取扱要綱

平成17年4月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この要綱は、市が保有する介護保険要介護認定に係る個人情報の提供についての事務取扱事項を定めるとともに、当該個人情報を厳正に管理運用することにより、市民の基本的人権の保護と被保険者への効率的な居宅サービス計画及び施設サービス計画(以下「サービス計画」という。)の作成の利便を図ることを目的とする。

(提供対象資料)

第2条 この要綱において、市が提供する個人情報は次に掲げるとおりとする。ただし、第3号については、主治医の同意がある場合に限り提供できることとする。

(1) 認定調査票(現況調査・基本調査)

(2) 認定調査票(特記事項)

(3) 主治医意見書

(提供対象者)

第3条 次に掲げる者は、その申請に基づき、市が保有する個人情報の提供を求めることができる。

(1) 被保険者本人(以下「本人」という。)

(2) 本人の親族

(3) 本人からの『居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書』に記載された居宅介護支援事業者

(4) 本人と施設サービスの提供に係る契約を締結し、又は締結を予定している介護保険施設

(申請の手続)

第4条 前条の規定による申請は、要介護認定等に係る個人情報提供申請書(別記様式)により行うものとする。

2 前項の規定により申請を行う者(以下「申請者」という。)は、当該個人情報の提供について本人が同意する旨の署名を受けなければならない。ただし、申請者が本人の場合は、この限りでない。

(情報の提供)

第5条 市は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに当該申請に係る個人情報を提供するものとする。この場合において、提供の方法は、第2条各号に規定する個人情報の写しを交付することとする。

2 前項の規定により交付する個人情報の写しは、同一の申請者につき1部に限るものとする。

3 第1項の規定による個人情報の提供は、竹田市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間は、これを行うことができない。

4 第1項の規定により交付する個人情報の写しに係る費用について、市は、これを徴しない。

(利用者の遵守事項)

第6条 市が保有する個人情報の提供を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項について、これを遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた個人情報をサービス計画の作成以外の目的に使用しないこと。

(2) 提供を受けた個人情報を本人又は家族の同意を得ることなく他の者に提供しないこと。

(3) 第3条第3号及び第4号の規定による利用者は、職員その他の従業者又は職員その他の従業者であった者が、前2号の規定に違反することのないよう必要な措置を講ずること。

(4) 提供を受けた個人情報は、厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めること。

(5) 提供を受けた個人情報を保管する必要がなくなったときは、当該写しを利用者の責任において処分すること。

(遵守事項違反に対する措置)

第7条 市は、利用者が前条各号に規定する遵守事項に違反した場合は、第5条第1項の規定にかかわらず、以後市が保有する個人情報の提供を行わないことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市が保有する介護保険要介護認定等に係る個人情報提供事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市介護保険要介護認定等に係る個人情報提供事務取扱要綱(平成11年竹田市告示第83号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市介護保険要介護認定等に係る個人情報提供事務取扱要綱

平成17年4月1日 告示第73号

(平成17年4月1日施行)