○竹田市介護保険料納付手数料交付規則

平成17年4月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市第1号介護保険料(以下「介護保険料」という。)を納付組合により納付した場合に交付する納付手数料に関し定めるものとする。

(納付組合)

第2条 納付組合とは、被保険者の加入する納税(貯蓄)組合(竹田市納税(貯蓄)組合補助金等に関する条例(平成17年竹田市条例第72号)第2条第1号に規定する組合のうち、合併前の竹田市の地域内にある組合)をいう。

(届出)

第3条 介護保険料を納付組合により納付しようとするときは、その代表者は、納付組合開始届(様式第1号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出事項に異動があった場合は、その都度納付組合異動届(様式第2号)を市長に届け出なければならない。

(手数料)

第4条 納付組合に交付する納付手数料は、毎納期限内に納入した組合員1人1月につき20円とする。

2 納期日後1箇月以内に介護保険料を完納した納付組合で、市長が特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず納期限内に完納したものとみなし、同項の納付手数料を交付することができる。

3 納付手数料の交付時期は、年2回とし、1期及び2期分については9月末に、3期から8期までの分については3月末までに交付する。

(準用)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、竹田市納税(貯蓄)組合補助金等に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第58号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市介護保険料納付手数料交付規則(平成12年竹田市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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竹田市介護保険料納付手数料交付規則

平成17年4月1日 規則第103号

(平成17年4月1日施行)