○竹田市介護保険料納付手数料交付規則
平成17年4月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市第1号介護保険料(以下「介護保険料」という。)を納付組合により納付した場合に交付する納付手数料に関し定めるものとする。
(納付組合)
第2条 納付組合とは、被保険者の加入する納税(貯蓄)組合(竹田市納税(貯蓄)組合補助金等に関する条例(平成17年竹田市条例第72号)第2条第1号に規定する組合のうち、合併前の竹田市の地域内にある組合)をいう。
(届出)
第3条 介護保険料を納付組合により納付しようとするときは、その代表者は、納付組合開始届(様式第1号)を市長に届け出なければならない。
(手数料)
第4条 納付組合に交付する納付手数料は、毎納期限内に納入した組合員1人1月につき20円とする。
3 納付手数料の交付時期は、年2回とし、1期及び2期分については9月末に、3期から8期までの分については3月末までに交付する。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、竹田市納税(貯蓄)組合補助金等に関する条例施行規則(平成17年竹田市規則第58号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。