○竹田市久住保健センター条例
平成17年4月1日
条例第141号
(設置)
第1条 市は、市民の健康増進及び保健衛生の向上に資するため保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹田市久住保健センター | 竹田市久住町大字久住6154番地 |
(業務)
第3条 竹田市久住保健センター(以下「保健センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民の健康教育、健康診査、健康相談等に関すること。
(2) 市民の自主的な保健活動の指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、保健衛生並びに福祉の向上及び増進に関すること。
(管理運営)
第4条 保健センターの管理運営は、市が行う。
(職員)
第5条 保健センターに所長及び必要な職員を置くことができる。
(利用申出)
第6条 保健センターを利用しようとする者は、市長に申し出なければならない。
2 市長は、利用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、維持管理及び施設保全に支障があると認められるときは、保健センターの利用を許可しないことができる。
(使用料)
第8条 公用以外で保健センターを利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(利用時間等)
第9条 保健センターを利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 保健センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日
3 市長は、特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず利用時間を変更し、又は休日に利用させることができる。
(原状回復業務)
第10条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 保健センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久住町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成3年久住町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令元条例33・全改)
保健センター使用料
時間 利用室 | 1時間につき | 冷暖房料1時間につき |
機能回復訓練室 (健康増進室) | 220円 | 220円 |
保健指導室 (全室) | 170円 | 170円 |
保健指導室 (1室) | 120円 | 120円 |
健康相談室 | 120円 | 120円 |
調理実習室 (栄養指導室) | 320円 | 170円 |
備考 市外利用者は、定額の倍額とする。 |