○竹田市久住保健センター条例

平成17年4月1日

条例第141号

(設置)

第1条 市は、市民の健康増進及び保健衛生の向上に資するため保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市久住保健センター

竹田市久住町大字久住6154番地

(業務)

第3条 竹田市久住保健センター(以下「保健センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民の健康教育、健康診査、健康相談等に関すること。

(2) 市民の自主的な保健活動の指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健衛生並びに福祉の向上及び増進に関すること。

(管理運営)

第4条 保健センターの管理運営は、市が行う。

(職員)

第5条 保健センターに所長及び必要な職員を置くことができる。

(利用申出)

第6条 保健センターを利用しようとする者は、市長に申し出なければならない。

2 市長は、利用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、維持管理及び施設保全に支障があると認められるときは、保健センターの利用を許可しないことができる。

(使用料)

第8条 公用以外で保健センターを利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(利用時間等)

第9条 保健センターを利用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 保健センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める日

3 市長は、特に必要があると認めたときは、前2項の規定にかかわらず利用時間を変更し、又は休日に利用させることができる。

(原状回復業務)

第10条 利用者は、利用を終了したときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 保健センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久住町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成3年久住町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令元条例33・全改)

保健センター使用料

時間

利用室

1時間につき

冷暖房料1時間につき

機能回復訓練室

(健康増進室)

220円

220円

保健指導室

(全室)

170円

170円

保健指導室

(1室)

120円

120円

健康相談室

120円

120円

調理実習室

(栄養指導室)

320円

170円

備考 市外利用者は、定額の倍額とする。

竹田市久住保健センター条例

平成17年4月1日 条例第141号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第141号
平成19年12月25日 条例第37号
平成25年12月26日 条例第50号
令和元年7月1日 条例第33号