○竹田市予防接種実費徴収条例

平成17年4月1日

条例第144号

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第24条の規定により予防接種を受ける者又はその保護者から手数料として実費の一部を徴収することができる。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者は、この限りでない。

第2条 予防接種を受けなければならない者及び実費の額は、政令の定めるところにより、その都度市報又は連絡報に公示する。

第3条 実費徴収は、当該予防接種実施当日徴収する。初回免疫者は、第1回接種日に全額を納付しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市予防接種実費徴収条例(昭和29年竹田市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

竹田市予防接種実費徴収条例

平成17年4月1日 条例第144号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第144号