○竹田市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成17年4月1日

訓令甲第39号

(設置)

第1条 市民の感染症予防対策として実施する予防接種による健康被害の迅速な救済を図るため、竹田市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(掌握事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第8条第1項に規定する定期の予防接種及び臨時の予防接種並びに市自らの行政措置に基づく予防接種に起因して発生した疑いのある健康被害について、当該予防接種との因果関係の有無に関する医学的見地からの調査

(2) 予防接種による健康被害の原因及び責任の所在の究明

(3) 予防接種による健康被害に対する措置

(4) その他市長が必要と認める事項

(平21訓令甲19・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 竹田市医師会 2人(直接当該予防接種業務を行った者を除く。)

(2) 豊肥保健所長

(3) 竹田市副市長

(4) 竹田市保険健康課長

(平19訓令甲1・平20訓令甲7・平21訓令甲19・平27告示59・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保険健康課において処理する。

(平27告示59・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令甲第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第19号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年告示第59号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

竹田市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成17年4月1日 訓令甲第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第39号
平成19年3月1日 訓令甲第1号
平成20年3月31日 訓令甲第7号
平成21年3月26日 訓令甲第19号
平成27年4月1日 告示第59号