○竹田市救急医療施設運営費等補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 市長は、市民の休日及び夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の医療の確保を図るため、地域内の病院群が共同連帯して輪番方式により実施する病院の運営事業に対し、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(平18告示28・平20告示28・平28告示34・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱については「休日」とは次に掲げる日の午前8時から午後6時までをいう。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 この要綱において「夜間」とは、午後6時から翌日午前8時までをいう。

(平28告示34・追加)

(交付の対象)

第3条 この補助金は、知事の認定を受けて竹田市内の救急病院が行う病院群輪番制病院運営事業に係る給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)を交付の対象とする。

(平20告示28・全改、平22告示7・一部改正、平28告示34・旧第2条繰下・一部改正)

(補助対象経費及び補助率)

第4条 この補助金の交付額は、予算の範囲内で交付する。

(平20告示28・全改、平28告示34・旧第3条繰下・一部改正)

(補助条件)

第5条 この補助金に係る補助条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容又は経費の配分変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(平28告示34・旧第4条繰下)

(補助金の交付の申請)

第6条 この補助金の交付の申請は、救急医療施設運営費等補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、市長が別に定める期日までに市長に提出して行うものとする。

(平20告示28・一部改正、平28告示34・旧第5条繰下)

(補助金の交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の申請に係る補助事業が適当であると認められるときは、補助金の交付を決定し、救急医療施設運営費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平28告示34・旧第6条繰下)

(計画変更の承認等)

第8条 この補助金の交付の決定後、救急医療施設運営費等補助金交付申請書に記載された補助事業の内容を変更しようとするときは、第5条に定める交付申請書に準じて変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平20告示28・一部改正、平28告示34・旧第7条繰下)

(申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の決定後、申請の取下げを行う場合は、第6条の規定による通知を受けた日から起算して15日以内に救急医療施設運営費等補助金交付申請取下書(様式第3号)により市長に申し出なければならない。

(平28告示34・旧第8条繰下)

(補助金の交付方法及び交付請求)

第10条 この補助金は、精算払の方法により交付するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、概算払の方法により交付することができる。

2 補助金の交付を請求しようとするときは、救急医療施設運営費等補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平20告示28・一部改正、平28告示34・旧第9条繰下)

(実績報告)

第11条 補助事業が完了したときは、その実績を事業完了若しくは廃止の承認を受けた日から1箇月以内又は翌年4月3日のいずれか早い期日までに救急医療施設運営費等補助金事業実績報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は前条の報告を受けたときは、事業実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、救急医療施設運営費等補助金の額の確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の竹田直入広域連合救急医療施設運営費等補助金交付要綱(平成10年竹田直入広域連合要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第28号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第28号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第7号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の竹田市救急医療施設運営費等補助金交付要綱の規定は、平成22年1月1日から適用する。

(平成28年告示第34号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成28年4月1日以後の申請に係る補助金の交付から適用し、同日前に受理した申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平28告示34・全改)

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(平28告示34・全改)

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(平28告示34・全改)

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(平28告示34・全改)

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(平28告示34・全改)

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(平28告示34・全改)

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(平28告示34・全改)

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竹田市救急医療施設運営費等補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第75号

(平成28年4月1日施行)