○竹田市健康づくり推進協議会規則

平成17年4月1日

規則第104号

(設置)

第1条 自分の健康は自分で守るという認識のもとに、市民各人が日常生活において、栄養、運動のバランスをとることを基調として、地域住民に密着した総合的健康づくり対策を積極的に推進するため、竹田市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 保健所等関係行政機関の職員

(2) 医師会等の保健医療機関の職員

(3) 地域健康づくり組織関係者

(4) 学校(教育)関係者

(5) 事業所関係者

(6) 識見を有する者

(7) 市の関係職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(平19規則1・平21規則75・一部改正)

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 健康づくり計画に関すること。

(2) 健康づくり事業の推進及び評価に関すること。

(3) 健康づくり事業の普及及び啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が事業推進上必要と認めた事項

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議を招集し、これを主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

2 議事の議決は、出席議員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行に伴い新たに任命される委員の任期は、改正後の竹田市健康づくり推進協議会規則第4条の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に任命されている委員の任期の満了の日までとする。

(平成21年規則第75号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

竹田市健康づくり推進協議会規則

平成17年4月1日 規則第104号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第104号
平成19年1月10日 規則第1号
平成21年7月1日 規則第75号