○竹田市公衆浴場確保対策補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 市長は、公衆浴場の確保とその経営の安定を図るため「大分県公衆浴場確保対策補助金交付要綱」(以下「県要綱」という。)に準じて市内の「営業者」に燃料費を補助するものとし、その交付については、竹田市補助金等交付規則(平成17年竹田市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱によるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、1浴場あたり年間146,000円を限度とする。

(平20告示56・一部改正)

(補助金の申請)

第3条 規則第3条第1項に定める補助金の申請は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)、納税に関する書類及びその他市長が必要と認める書類を添えて毎年度2月末日までに市長に提出しなければならない。

(平20告示56・一部改正)

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請書の内容を審査し、適当と認める場合は補助金交付決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(補助金の交付の方法)

第5条 この補助金は、概算払により交付するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 第4条の補助金交付決定通知書を受けたものは、補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 実績報告は、補助事業実績報告書(様式第5号)に事業実績調書(様式第6号)を添えて、事業完了又は廃止の承認を受けた日から起算して20日を経過した日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この補助金交付に関し必要な事項は、市長が県要綱に準じて別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市公衆浴場確保対策補助金交付要綱(昭和53年竹田市告示第129号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年告示第56号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平20告示56・一部改正)

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竹田市公衆浴場確保対策補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第76号

(平成20年4月1日施行)