○竹田市畜犬取締条例

平成17年4月1日

条例第146号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所等における畜犬の放し飼い等を規制することにより、畜犬が人、家畜等に害を加えることを防止し、もって社会生活の安全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼主 現に犬を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(2) 畜犬 飼主のある犬をいう。

(飼主の義務)

第3条 飼主は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自己の占有する場所以外の場所において畜犬を放し飼いしないこと。

(2) 自己の占有する場所において畜犬を飼育するときにおいても、人、家畜等に害を加えることのないよう必要な措置をしておくこと。

(3) 畜犬を連行し、又は移動させるときは、人、家畜等に害を加えないようくさり、綱等を着け、特に害を加えるおそれがある畜犬には口輪等をかけ、これを制御し得る者でなければ連れ出さないこと。

(4) 畜犬がいることを示す標識を必ず住居の出入口付近又は他人の見やすい箇所に表示すること。

(5) 畜犬を飼育している場所の内外を清潔にし、畜犬のふん尿その他の汚物を衛生的に処理し、昆虫等の発生防止及び駆除に努めること。

(適用除外)

第4条 前条第1号から第3号までの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しない。

(1) 警察犬及び猟犬である畜犬をその目的のために使用するとき。

(2) 畜犬の訓練又は運動を人、家畜等に害を加えるおそれのない場所及び方法で確実に制御できる飼主の監視下において行うとき。

(捨て犬の禁止)

第5条 何人も、犬を捨ててはならない。

2 飼主は、畜犬の飼育を止める場合は、新たに飼主がある場合のほか、その旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(畜犬が人をかんだときの届出)

第6条 飼主は、畜犬が人をかんだときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けるとともに、その畜犬を獣医師に検診させなければならない。

(賠償責任)

第7条 畜犬がごみ箱を荒らし、人、家畜等に危害を加え、又は公共施設若しくは個人の所有物を汚損して、公共の福祉と市街の美化を妨げ、又は環境衛生を阻害するような行為をしたときは、飼主は、直ちにその場所、施設又は所有物について原状に復し、又は損害を補てんしなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第9条 第3条第1号から第3号まで及び第5条の規定に違反した者は、1万円以上3万円以下の罰金又は1,000円以上1万円未満の科料に処する。

2 第3条第4号の標識を故意に掲げなかった者及び第6条の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者は、1万円の罰金又は1,000円の科料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の竹田市畜犬取締条例(昭和41年竹田市条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

竹田市畜犬取締条例

平成17年4月1日 条例第146号

(平成17年4月1日施行)