○竹田市狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)とする。

(登録原簿)

第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)とする。

(犬の死亡の届出)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届出書(様式第3号)とする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)とする。

(鑑札の再交付)

第6条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第5号)によるものとする。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(施行期日)

1 この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年竹田市規則第12号)、荻町狂犬病予防法施行細則(平成12年荻町規則第1号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年久住町規則第4号)又は直入町狂犬病予防法施行細則(平成12年直入町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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竹田市狂犬病予防法施行細則

平成17年4月1日 規則第105号

(令和3年6月1日施行)