○竹田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年4月1日
条例第147号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、竹田市における廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項に規定する区域をいう。
(4) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
(5) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する廃棄物をいう。
(6) 占有者 処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者)をいう。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理計画は、市長が定める。
(清潔の保持)
第4条 占有者は、占有し、又は管理する土地及び建物の清潔を保つよう努力する。
(占有者の協力義務)
第5条 占有者は、自ら処分できない一般廃棄物については、その種類に応じて各別の容器に分別し、又は識別票を貼付し市長の定める処理計画に従い、その収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 占有者の使用するごみ容器及び識別票は、規則で定める規格のものでなければならない。
3 占有者は、次に掲げる廃棄物を容器に混入してはならない。
(1) 有毒物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 前3号に定めるもののほか、土塊、石等市の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
(自己処理の基準)
第6条 占有者は、一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、令第3条に定める基準に従い処理しなければならない。
(一般廃棄物処理の届出)
第7条 占有者は、一般廃棄物の収集を受けようとするとき、又は市長が必要と認めるときは、一般廃棄物の処理に関し必要な事項を市長に届け出なければならない。
(犬、猫等の死体処理の届出)
第8条 占有者は、発見したものにおいて犬、猫等の死体を自ら処理しないときは、速やかに市長に申し出なければならない。
2 前項の犬、猫等の死体は、他の廃棄物と別にしておかなければならない。
(一時的に多量に排出する一般廃棄物)
第9条 市長は、一時的に多量の一般廃棄物を排出する占有者に対し、当該廃棄物の運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
2 多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定める。
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第1に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。
(手数料の減免)
第11条 市長は、天災その他特別な理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業)
第12条 一般廃棄物処理業を営もうとする者は、法第7条の規定により、市長の許可を受けなければならない。
(し尿浄化槽清掃業)
第13条 し尿浄化槽清掃業を営もうとする者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により、市長の許可を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽の許可手数料)
第14条 市長は、法第7条第1項又は浄化槽法第35条の規定により、一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の営業を許可したときは、別表第2に定める手数料を徴収する。
(平30条例39・旧第15条繰上)
(市が処分する産業廃棄物)
第15条 法第11条第2項の規定により、一般廃棄物の処分とあわせて市が処分できる産業廃棄物については、市長が定める。
(平30条例39・旧第16条繰上)
(清掃指導員)
第16条 法及びこの条例に定める事項等の指導監督をさせるため、市に清掃指導員を置く。
2 清掃指導員は、市職員のうちから市長が任命する。
(平30条例39・旧第17条繰上)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例39・旧第18条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の竹田直入広域連合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年竹田直入広域連合条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第276号)
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成25年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年6月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平31条例11・全改、令5条例32・一部改正)
区分 | 手数料 | |
収集ごみ | ごみ容器(大) | 指定する袋1枚につき 30円 |
ごみ容器(中) | 指定する袋1枚につき 25円 | |
ごみ容器(小) | 指定する袋1枚につき 20円 | |
識別表 | 1枚につき 600円 | |
直接搬入ごみ | 家庭系廃棄物(一時的多量ごみ) | 100kg未満 300円 ただし、指定袋使用の場合は無料とする。 100kg以上は、300円に100kgを超える重量が20kgごと(超える重量が20kg未満のときは20kgとみなす。)に60円を加算した金額 |
事業系廃棄物 | 20kgまでごとに200円 | |
埋立処分場 | (熱しゃく減量15%以下のもの) 500kg以下 400円 501kg以上~1,000kg以下 500円 1,001kg以上500kgごとに 500円増 | |
し尿 | 従量制によるもの | 1リットルにつき 9円43銭 |
家電リサイクル品 | 持込み1個につき 1,000円 粗大ごみ収集の場合は、600円を加算する。 |
別表第2(第14条関係)
(平30条例39・一部改正)
種別 | 金額 | 納入時期 |
一般廃棄物処理業許可証交付手数料 | 1件につき 2,000円 | 許可証交付のとき。 |
し尿浄化槽清掃業許可証交付手数料 | 1件につき 2,000円 | 許可証交付のとき。 |
一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 | 1件につき 1,000円 | 許可証再交付のとき。 |
し尿浄化槽清掃業許可証再交付手数料 | 1件につき 1,000円 | 許可証再交付のとき。 |