○竹田市廃棄物処理施設条例

平成17年4月1日

条例第149号

(設置)

第1条 市は、ごみ処理施設及びし尿処理場(以下「廃棄物処理施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹田市清掃センター

竹田市荻町馬背野89番地

竹田市衛生センター

竹田市大字片ヶ瀬764番地1

(使用の許可)

第3条 廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設をき損するおそれがあるとき、その他必要があるときは、施設の使用を許可しないことができる。

(使用条件)

第4条 市長は、施設の使用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第5条 第3条第1項の規定により、施設の使用許可を受けた者は、竹田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年竹田市条例第147号)別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない理由により施設の使用を中止した場合において、市長が返還することを相当と認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、感染症その他特別の事情があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第7条 施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の認めるところによりこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

(技術管理者の資格)

第8条 施設に置く技術管理者に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次の各号に定めるものとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(平25条例24・追加)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例24・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の竹田直入広域連合廃棄物処理施設条例(平成10年竹田直入広域連合条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市廃棄物処理施設条例

平成17年4月1日 条例第149号

(平成25年3月22日施行)